【FP監修】外貨建て保険をクーリングオフする時の重要ポイント! トラブル回避の方法をわかりやすく解説

保険の基本を知る2022.03.15 公開 | 2023/03/25 更新

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せっかく検討を重ねた保険加入であっても、加入した後になって家計の状況が変わってしまったり、家計を見直すきっかけになったりと契約をクーリングオフする場合があると思います。
今回は外貨建て保険に限らず、クーリングオフの際にトラブルにならない方法を専門家がわかりやすく解説していきます!

クーリングオフ制度とは?

日本銀行のマイナス金利政策により銀行預金金利の低迷が続く中、利回りの高い外貨建て生命保険(主に米ドル建)が注目され、多く販売されています。

今では生命保険会社だけではなく、銀行窓口や証券会社でも取り扱っており、金融機関へ行った際に提案を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それに伴い、現在、外貨建て生命保険への加入時にトラブルが増えているようです。

例えば、契約を申し込んだが改めて考えてみると「やっぱりやめたい」ということや親や家族から反対されたので「考え直したい」という時などに消費者保護の観点から申込みを撤回することができます。

 

クーリング・オフ制度の概要

クーリング・オフとは特定商取引法に規定されている制度で、一度契約の申込や締結を行った後であっても、当該契約を再考するために、一定期間内であれば契約の撤回・解除をすることが出来る制度です。

参照:独立行政法人 国民生活センター

 

 

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフは各保険会社によって取扱いが多少違うので『注意喚起情報』や『ご契約のしおり』を読んでよく確認するか営業担当者または保険会社に直ちに連絡をするようにしましょう。

クーリングオフは一般的には『申込日』または『クーリングオフに関する書面を受け取った日』のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面による申し出により申し込みの撤回またが保険契約の解除をすることができます。

ただし、クーリングオフの計算日は厳密には申込書面または契約書面を、保険会社が受け取った日から計算されます。
そのため受け取った書面に不備があった場合や書面を受け取っていない場合には、計算日にカウントされないため期限を過ぎていてもクーリングオフができる場合があります。

また、手続き方法については基本的には書面で行う必要があり、申込みの撤回等の申出日は書面を発信した時(郵便の消印日付)になります。

 

書面への記載事項

  • 申込者または契約者の氏名自署または記名押印
  • 住所・電話番号
  • 申込番号または証券番号等の契約を特定できるもの
  • 申込みの撤回等の申出日
  • 申込みの撤回等をする旨の文言
  • 返金先金融機関口座(金融機関名、支店名、口座種目、口座番号、口座名義人

以上の項目を漏れなく記載した書面を、8日以内の消印で保険会社に発送しましょう。

 

クーリングオフができない例

ここで気を付けなければならないのがクーリングオフの可能期間内であってもクーリングオフができない場合があります。

以下の条件に当てはまる場合にはクーリングオフができないので、しっかりと確認しましょう!

  • 契約を申し込む為に医師の診査を受けられた場合
  • 債務履行の担保のための保険契約である場合(住宅ローンなど)
  • 申込者が法人である保険契約の場合
  • 営業または事業のために締結する保険契約の場合
  • 保険契約者が団体等で一括式の保険証券を発行する場合
  • 保険契約することを明らかにしたうえで、保険会社または保険代理店の店舗へ予約訪問し契約をした場合
  • 申込者が指定した場所で契約をした場合
  • 保険期間が1年以内の契約の場合

などです。

 

クーリングオフする時の注意点

保険のクーリングオフは、申込日 またはクーリングオフ記載事項の書面を受け取った日のいずれか遅い日を1日目として8日以内に書面にて契約を撤回することを申し出ることで契約を取り消すことができると上述しました。

しかし、これは外貨建て保険も適用されますが、一部投資型保険など保険契約内容によっては適用されないこともある点に気を付けましょう。

また、生命保険をクーリングオフできないケース、条件に注意が必要です。

クーリングオフの制度主旨としては、不意打ち契約からの消費者保護ですので、自ら進んで契約したと見なされる場合はクーリングオフができません。

また、外貨建て保険を契約する際、外貨で保険料の支払いを行っていた場合には同じ通貨で同額が返金されます。
返金の際の振込手数料は一般的には保険会社負担になりますが、外貨を金融機関で受け取る際、金融機関によっては手数料を負担することもあります。

また、この受取り時の手数料は為替による影響を受けるため、支払った保険料よりも少ない金額の場合があるので注意しましょう。

 

クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合は?

クーリングオフ手続きをしたいと思った時には、既にクーリングオフ可能期間を過ぎてしまっていた場合、以下の方法で対処が可能です。

  • 特定早期解約制度
  • 消費者契約法の利用

 

特定早期解約制度

特定早期解約制度とは、投資性のある保険契約のうち、クーリングオフができないものについて保険契約の成立日または近接する日から起算して10日以上の保険会社が定める一定の期間までの間に限り、払込保険料が全額返還される(解約手数料不要、支払済み手数料返却)解約制度です。
しかし、相場変動により損失する場合があります。

書面は必要要件ではないですが、特定早期解約の意思表示を期間内に保険会社に通知する必要があります。

 

消費者契約法

また、消費者契約法とはクーリングオフとは異なります。

消費者と事業者との間にある知識や情報の差による不利益から消費者を守るためのもので、これに基づく契約の取り消しができるのは不当な勧誘があったときになります。
(例:不利になることを言われなかった、必ず値上がりすると言われた)

 

まとめ

外貨建て保険のクーリングオフ制度について解説してきました。

クーリングオフする際のポイントは、

  • 申し込んだ日から8日以内であればクーリングオフが可能
  • クーリングオフする際には書面による手続きが必要
  • 期限内であってもクーリングオフができない場合がある
  • 外貨建て保険をクーリングオフする際には手数料がかかる場合がある

以上の4点になります。

外貨建て保険は、元本が保証されているものではないのでご契約する際には慎重に検討しなければなりません。

もし外貨建て保険の契約の申し込みを取り止めたい場合には、すぐに営業担当者もしくは取扱金融機関に連絡するようにしましょう。

また保険会社や契約方法によって異なりますが、保険契約の成立前であれば口頭でそのまま外貨建て保険の契約を取り消してもらえるケースもあるようです。

これからご自身やご家族の大切な資産を守っていくためには、信頼のできる担当者やプロのファイナンシャルプランナーなどに相談してみてはいかがでしょうか。

 

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