【FP監修】高校生は児童手当をもらえない?母子家庭・生活保護では?高等学校等就学支援金制度も解説

教育資金への備え2022.08.16 公開 | 2022/09/16 更新

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子どもの養育費の助けとなる児童手当という制度があります。
児童手当には様々な条件があり、支給金額は書く家庭によって異なります。
当記事では、「児童手当は高校生からもらえないのか?」や「母子家庭や生活保護の場合はもらえる?」といった疑問と「高校生が受けられる支援」について専門家が解説します!

高校生は児童手当をもらえない?

結論からお伝えすると、原則として高校生から児童手当はもらえません

なぜなら、制度として手当が支給されるのが、中学校卒業までの児童に限られているからです。

子どもが中学校を卒業して、高校に入学する年齢になると、児童手当の対象外になるのです。

ただ児童手当には、細かな規定があります。

そこで、児童手当の概要やその申請方法、所得や家庭状況による扱いの違いなどを解説します。

そもそも児童手当とは?

児童手当とは、日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童を養育している家庭に一定額が支給される制度のことです。

支給される金額は子どもの年齢によって異なり、次のようになります。

  • 3歳未満:15,000円/月
  • 3歳〜小学校終了前:10,000円/月(※第3子以降の場合は15,000円/月)
  • 中学生:10,000円/月

ここでいう第3子とは、養育している高校卒業までの児童のうち3人目以降のことをいいます。

18歳を超えていたら児童の数に含まれないので、子供が3人いたとしても第1子が大学生である場合、第3子の支給額は10,000円となります。

児童手当の支給日は?

児童手当の支給は毎月ではありません。

原則として毎年6・10・2月に、前月までの手当を含めて支給されます。

児童手当の支給額や支給日に関しては下記の記事で詳しく解説をしていますので、よかったら参照してみてください。

児童手当の所得制限と特例給付について

児童手当には、所得制限と特例給付があります。

所得制限とは、児童手当の支給を受ける際の所得上限のことです。

夫婦のどちらか高い方の所得と扶養親族の人数に応じて児童手当の支給がなくなる規定です。

特例給付とは所得制限が適用されている家庭にも、一定の給付がされる制度のことです。

特例給付は、一律5,000円が支払われます。

ここで、所得制限となる扶養親族の人数と所得額・収入額の関係を表にまとめますので、ご確認ください。

扶養親族の人数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002.1万円
5人 812万円 1,042.1万円

所得制限の基準は、あくまでも夫婦のどちらか所得が高い方になっていることに注意しましょう。

夫婦の両方の収入が所得制限未満であれば児童手当が支給され、逆に夫婦のうちどちらかが所得制限を超えていたら、家庭収入が同じでも児童手当は支給されません。

両親が別居・海外在住時などの取り扱い

児童手当のあり方は、所得の他に家庭事情によっても異なります。

ここでは具体的な例として、次の2つを紹介します。

  1. 両親や子どもが別居している場合
  2. 両親や子どもが海外在住している場合

【両親や子どもが別居している場合】

夫婦が離婚協議中で、別居している場合、児童手当の給付は同居している保護者に優先的に行われます
単身赴任での別居で、生計を夫婦で同じにする場合は、児童手当の所得の高い方に支給されます。

もしくは、子どもだけが学業などの理由で別居している場合も、同じく所得の高い方が受け取ることになります。

【両親や子どもが海外在住している場合】

両親が海外で暮らしている場合は、子どもを養育する人を指定することで、指定された人に児童手当が支払われます

また子どもが海外にいる場合は、原則支払われません。

ただし、留学などの一定の条件下なら支給されるでしょう。

児童手当の申請方法

児童手当を受け取るには、次の2つの書類を申請しなければなりません。
  1. 認定請求
  2. 現況届

それぞれ、申請に決まりがあるので、詳しく確認していきましょう。

認定請求

認定請求は子どもが生まれたり、他の市区町村に引っ越したりしたときに、居住地域の市区町村に提出します。

市区町村から認定を受けると、原則として認定請求を提出した翌月分から支給されるでしょう。

申請が遅れると、遅れた月分の児童手当は基本的に受け取れません。

また認定請求には15日特例があり、子どもが生まれた日、もしくは引っ越した日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されるのです

そのため、提出はなるべく早く行うのがおすすめです。

里帰り出産などで、居住地域とは違う場所で子どもが生まれたとしても、住所のある地域で申請をしなければならないことに注意しましょう。

認定請求に必要な書類は次のようになっています。

  • 健康保険被保険者証のコピー(会社員の場合)
  • 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(引っ越しの場合)
  • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの

現況届

現況届は、毎年6月1日に各家庭状況を確認して、児童手当の給付に適しているかどうかを確認するためのものです

提出がない場合は、6月分以降の支給がなくなるので、必ず提出しましょう。

また、提出が遅れても遡って支給額が決められるわけではないので、早めの提出が無難ですよ。

現況届に必要な書類は、次のものになります。

  • 健康保険被保険者証のコピー(会社員の場合)
  • 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(引っ越しの場合)

また必要に応じて提出する書類が追加される場合もあります。

児童手当の対象年齢は高校生になるまで

冒頭でもお伝えしたように、児童手当の対象は0歳〜中学校卒業までで、高校に入学すると対象外になってしまいます。一方で、次のようなケースがあります。
  • 高校1年生時に児童手当が支給されるケース
  • 高校生未満でも児童手当が支給されないケース

それぞれ、確認していきましょう。

高校生1年生時に児童手当が支給されるケース

児童手当は、原則として申請の翌月分から6・10・2月に4ヶ月分をまとめて受け取るとお伝えました。

すると中学卒業直前の2・3月分の支払い時期が不明確なままになってしまうでしょう。その場合は、基本的に子どもが高校に入学した4月にまとめて支払われることになります。

高校生は児童手当の対象ではなく、4月に受け取るのは中学生だったころのもので、最後の支給となりますよ。
ただ、その子どもの下に兄弟がいるなら兄弟分の支給を一まとめて6月に支払われます。

つまり、支払い自体は子どもが高校1年生になってから4月もしくは6月まで続くことになりますね

高校生未満でも児童手当がもらえないケース

児童手当の支給対象年齢である子どもでも、支給を受けられないケースがあります。

それは、子どもが海外に住んでいる場合です
対象者は、日本国内に住んでいる子どもなので受け取れません。

ただし、留学などの事情がある場合は、申請をすることで児童手当をもらえます。海外留学で支給される要件は、次の3つになります。

  1. 子どもが日本に住まなくなる前に継続して3年以上、日本に住んでいること
  2. 教育を受けることを目的として海外に行き、父母と暮らしていないこと
  3. 日本に住まなくなってから3年以内であること

提出が必要となる書類には、次のようなものがあります。

地方自治体によって必要な書類が異なることにはご留意ください。

  • 留学の事実がわかるもの
  • 日本で3年以上暮らしていたことがわかるもの
  • 児童手当に関する海外留学の申立書
  • 書類の第三者による翻訳

 

高校生は児童手当の対象外だが子供数の算定に含める

高校生から、児童手当の対象外になります。しかし、高校生の子どもがいることで、児童手当の支給額が増えることがあるのです。

3歳〜小学校終了までの子どもは、1人につき1万円の児童手当が受けられます。さらに、第3子以降は、1万5,000円を受け取れるようになります

高校生、つまり18歳になってはじめての3月31日をむかえるまでは、子どもの数に入れることができるのです。

例えば、高校生と中学生と小学生の3人の兄弟がいたとします。高校生は支給対象外ですが、子どもの人数としてカウントできます。中学生は1万円の支給となり、小学生の子どもは第3子となるので、通常の1万円ではなく、1万5,000円を受け取れるのです。

兄弟の多い家庭では、高校生の子どもがいることで、多くの児童手当を受け取れますよ。

母子家庭・生活保護でも高校生は児童手当の対象外?

高校生は、児童手当の対象にはなりません。
また所得制限が設けられており、一定の所得以上の世帯も児童手当は受けられません。

では、母子家庭や生活保護を受けている家庭ではどうでしょうか?
では、母子家庭と生活保護家庭で児童手当が受けられるのかをみていきましょう。

合わせて、母子家庭や生活保護家庭で受けられる児童手当以外の制度についても紹介します。

母子家庭で高校生がいる場合の児童手当は?

母子家庭の高校生であっても、児童手当は受けられません。
父子家庭でも同じです。原則として、児童手当は0歳〜中学校卒業までの子どもしか対象にならないのです。

ただし、児童手当が受けられない代わりに、児童扶養手当という制度を活用できます。

母子家庭の高校生は児童扶養手当が受けられる

母子家庭の高校生は児童扶養手当が受けられます。

児童扶養手当とは、ひとり親世帯の生活の安定と自立を支え、子どもの健全な育成を実現するための制度です

支給対象となるのは、18歳の誕生日から最初の3月31日をむかえるまでの子どもを監護している父子・母子家庭の父親または母親、もしくは父母に代わって子どもを養育する人となります。

子どもに障害がある場合は、20歳未満まで対象年齢が上がりますよ。

児童扶養手当の支給額

児童扶養手当の支給額を紹介します。
支給方法には、所得に応じて全部支給と一部支給の2種類があることに注意してください。

次の表にまとめましたので、ご確認ください。

表の数字は、2020年4月からの支給額となります。

子どもの人数 全部支給 一部支給
1人目 43,160円 10,180~43,150円
2人目 10,190円 5,100円~10,180円
3人目 6,110円 3,060円~6,100円

子どもの人数や所得額によって、支給額に違いがあることにご留意ください。

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当にも、児童手当と同じように所得制限があります。

所得制限にも、全部支給と一部支給の違いがあるのでご確認ください。

扶養親族などの人数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 490,000円未満 1,920,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満

児童扶養手当の支給サイクル

児童扶養手当の支給サイクルは、児童手当と異なります。支給されるのは、奇数月で年6回です。1回の支給で、2ヶ月分をまとめて受け取ります。

2019年までは、年3回の支給でしたが、先ほど紹介したような支給サイクルに変更しました。

母子家庭の高校生が受けられる児童扶養手当以外の支援

児童扶養手当以外にも、母子家庭の高校生が受けられる支援制度があります。

具体的な例として、児童育成手当と住宅手当を紹介します。

支援制度は、居住している地域の自治体によって名称や制度内容が異なるので、本記事をきっかけにご自身の住まいの地域にどのような支援制度があるか確認してみてください。

児童育成手当

児童育成手当は、児童の健全な育成が目的となっている制度で、児童扶養手当と似ています

対象となる世帯も児童扶養手当とほとんど変わらず、高校卒業までの子どもがいる、ひとり親世帯の父母のどちらかが主な対象者になります。

異なっている点は、支給額と所得制限限度額です。

自治体によって違いもありますが、児童育成手当の支給額は次のようになっています。

  • 育成手当:子ども1人あたり一律13,500円/月
  • 障害手当:子ども1人あたり一律15,500円/月

住宅手当

住宅手当とは、20歳未満の子どものいる父子家庭や母子家庭などのひとり親世帯で、賃貸物件に住んでいる父もしくは母を対象に、住宅費の一部を支援する制度です

自治体ごとに行なっている助成で、実施していない地域もあります。また助成金額も異なり、傾向としては1万〜1万5,000円の支給が多いようです。

お住いの地域で実施されているかを確認してみてください。

 

生活保護家庭で高校生がいる場合の児童手当は?

母子家庭の高校生は、児童手当の支給対象になりませんでした。
では、生活保護家庭の高校生の場合はどうしょうか。

ここでも結論は変わらず、生活保護家庭の高校生でも児童手当の支給はありません

家庭や経済状況に関わらず、高校生以上の子どもは児童手当の対象にならないことがわかりますね。

生活保護家庭における児童手当の注意点

生活保護家庭が児童手当を受け取るには、1つ注意点があります。
生活保護家庭への生活費の支給金額は、他に収入があった場合、収入分を差し引かれるようになっています。

例えば、約20万円の生活費を、生活保護として受け取っているとしましょう。

また母親に3万円の臨時収入があったとします。

すると、次に支給されるのはその収入を差し引いた17万円となるのです。

そして児童手当は、生活保護として受け取っている生活費とは別の収入とみなされ、生活保護の支給額から差し引かれることになるのです

児童手当対象外の高校生でも授業料の補助金は利用できる

高校生は、児童手当の対象外になります。
しかし、児童扶養手当や児童育成手当、住宅手当などの児童手当に代わる制度もありましたね。

さらに高校生は授業料の補助金を受け取ることもできますよ。

補助金制度には、様々な種類がありますが、ここでは次の3つを紹介します。

  • 高等学校等就学支援金制度
  • 授業料軽減助成金制度
  • 高校生等奨学給付金制度

それぞれ、解説します。

 

高等学校等就学支援金制度とは

高等学校等就学支援金制度とは、国公立・私立に関わらず、高校生の子どものいる年収910万円未満の世帯に支援金が支給される制度です

支給額は、通っている高校によって異なります。

  • 国立高等学校:9,600円/月
  • 公立高等学校(定時制):2,700円/月
  • 公立高等学校(通信制):520円/月
  • 国立・公立特別支援学校の高等部:400円/月
  • 上記以外の支給対象高等学校等:9,900円/月

収入の少ない家庭ほど、支給額が多くなっていきます。

子どもの通う高校や所得によって支給額が異なるので、確認してみてください。

授業料軽減助成金制度とは

授業料軽減助成金制度とは、東京都が実施している私立高校に通う子どもをもつ家庭の授業料負担を軽減させる取り組みです
対象となるのは、私立高校に通う高校生をもつ世帯年収910万円未満の家庭です。

支給額は在籍している高校の授業料を上限に、国の「就学支援金」と合わせて、東京都の私立高校の平均授業料である46万1,000円までとなっています。

また子どもが3人以上いる家庭には、国公立・私立に関わらず対象となる生徒に、一律59,400円程度を支給することになっています。

高校生等奨学給付金制度とは

高校生等奨学給付金制度とは、高校生活に必要な授業料以外の費用を補助する目的として補助金を支給する制度のことです
対象となるのは、住民税非課税世帯と生活保護世帯です。

授業料以外の費用には、次のようなものが含まれます。

  • 教科書費
  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • 修学旅行費

補助金額は、以下でまとめていますので、ご確認ください。

世帯【高校課程】 国公立の補助金額(年額) 私立の補助金額(年額)
生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 3万2,300円 5万2,600円
非課税世帯【全日制等】(第1子) 8万4,000円 10万3,500円
非課税世帯【全日制等】(第2子以降) 12万9,700円 13万8,000円
非課税世帯【通信制・専攻科】 3万6,500円 3万8,100円

児童手当以外に高校生が受けられる支援一覧

児童手当以外にも高校生の子どもをもつ家庭を支援する制度がありましたね。
他にも次のような制度があります。
  • 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
  • 特別児童扶養手当
  • こども医療費助成
  • 障害児福祉手当
  • 母子家庭の遺族年金
  • 非課税貯蓄制度

制度を利用するには、申請が必要であるため必ず行うようにしましょう。

高校生はコロナの影響による臨時特別給付金をもらえる?

臨時特別給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する目的で、児童手当の支給を受けている世帯に一時金を支払う取り組みのことです。支給額は1万円で、都道府県や市町村によっては支給額を上乗せしているところもあるようです。児童手当の臨時給付なので、特別な申請は必要ありません。高校生は、臨時特別給付金を受け取れません。支給対象が、児童手当の支給を受けている世帯だからです。臨時特別給付金の具体的な対象は、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どもとなります。ただ、令和2年の4月分までが支給されるので、新高校1年生の子どもも受け取れます。

まとめ

高校生は、母子家庭や生活保護世帯でも、児童手当を受け取れませんでした。
ただし、児童扶養手当や各自治体の児童育成手当や住宅手当、高校の授業料や費用を支援してくれる制度などがありました。以上の制度をうまく活用することで、教育費の経済的な負担を減らせるでしょう。ただし、まだ児童手当の支給やその他の支援に関して疑問がある場合には保険のプロに相談することをおすすめします。公的制度や金融商品など、総合的な観点から悩みを解決してくれるでしょう。最後に、本記事での要点をまとめますので、振り返りにご覧ください。

  • 児童手当とは、日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童を養育している家庭に一定額が支給される制度のこと。
  • 高校生は児童手当の対象外。
  • 所得制限とは、児童手当の支給を受けるときの所得上限のことで、夫婦のうちどちらか高い方の所得と扶養親族の人数に応じて、児童手当の支給がなくなる規定のこと。
  • 児童扶養手当とは、ひとり親世帯の生活の安定と自立を支え、子どもの健全な育成を実現するための制度。
  • 児童扶養手当以外に高校生をもつ家庭が受けられる支援として児童育成手当や住宅手当などがある。
  • 児童手当は、生活保護として受け取っている生活費とは別の収入とみなされ、生活保護の支給額から差し引かれる。
  • 高校の授業料支払いを支援する制度に、高等学校等就学支援金制度、授業料軽減助成金制度、高校生等奨学給付金制度などがある。
  • 高校生は、臨時特別給付金を受け取れない。

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