【FP監修】三人目の子供の児童手当は総額いくら?二人目より多い?子育て支援の手当金リストも紹介【2024年最新】
子供がいる家庭に支給される児童手当ですが、3人目の子供の手当は金額が変わることをご存じでしょうか?
この記事では、3人目以降の児童手当について詳しく解説していきます。
また、その他の子育て支援の情報もご紹介しているので、今後の出産・子育てにぜひ役立ててください。
記事監修者
マネーペディア株式会社
嶋 時生
三人目の子供の児童手当は総額いくら支給される?
児童手当は、中学生までの子供に対して国から支給される手当です。
対象の子供の数に制限はありませんが、三人目以降の子供に対する支給額は増える場合もあるのです。
ここでは、三人目の子供の児童手当がいくら支給されるかをご紹介していきます。
三人目の子供の児童手当の支給額は二人目よりも多い
三人目の支給額が多くなるケースには条件があり、その条件を満たしている場合に支給額が5,000円アップします。
条件は下記の2点です。
- 子供全員の年齢が、18歳の3月31日以内であること
- 保護者の所得が、児童手当の所得制限限度額以内であること
まず1つ目から詳しく説明します。児童手当の支給対象は15歳の3月31日まで(中学校卒業時)ですが、三人目の支給額を計算するときの対象は、18歳の3月31日まで(高校卒業時)の子供が何人いるかということになります。
ここで、児童手当の支給額について確認しておきましょう。支給額は下記の通りです。
3歳未満 | 1.5万円 |
3歳以上から小学生終了前 | 1万円(第3子の場合、1.5万円) |
中学生 | 1万円 |
子供が3人いて第1子が高校生の場合は第3子の支給額は1.5万円ですが、第1子が大学生の場合は第3子の支給額は1万円になります。
2つ目の保護者の所得制限についてですが、児童手当の支給金額は、保護者の年間所得により変わる場合もあるということだけ覚えておいてください。
所得制限については、後ほど詳しく説明していきます。
【2024年最新】2024年10月から、児童手当の支給対象が高校生まで拡充予定!第3子の支給額も3万円へ増額
政府は2024年10月分から児童手当を拡充する検討に入っています。
2024年10月分からは、支給対象を高校生まで拡充し、第3子以降については支給額を月額3万円に拡大する予定です。
今後もニュースが更新されるため、対象の家庭は注視していきましょう。
参照:日本経済新聞🔗
三人目の子供の児童手当シミュレーション!合計支給額は?
それでは、実際に子供が三人いる場合の児童手当の合計支給額をシミュレーションしていきましょう。
子供の年齢差により、合計支給額が変わってくるので、ご自身のご家庭に当てはめてみてください。
一人目16歳・二人目13歳・三人目11歳の児童手当の合計額
シミュレーション条件は下記の通りです。
- 第1子→高校1年生(誕生月7月)
- 第2子→中学1年生(誕生月1月)
- 第3子→小学5年生(誕生月5月)
- 保護者の所得は制限以内
3歳未満まで | 3歳から小学校入学前まで | 小学校 | 中学校 | 支給合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
44万円 (1万円×12ヶ月×3年) +(1万円×8ヶ月) |
72万円 (1万円×12ヶ月×6年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
206万円 |
第2子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
38万円 (1万円×12ヶ月×3年) +(1万円×2ヶ月) |
72万円 (1万円×12ヶ月×6年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
200万円 |
第3子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
69万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) +(1.5万円×10ヶ月) |
108万円 (1.5万円×12ヶ月×6年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
267万円 |
それぞれの子供の支給合計金額が違うポイントは、2つあります。
1つ目は誕生月です。児童手当は申請をした翌月から支給されます。
小学校入学までの期間は誕生月によって違ってくるため、その分、児童手当の支給回数も変わってくるのです。
2つ目は、高校生までの子供が何人いるかです。
この場合は、第3子が小学校を卒業する時には第1子は高校2年生のため、第3子の3歳から小学校卒業までの児童手当の月額は15,000円になります。
一人目19歳・二人目13歳・三人目11歳の児童手当の合計額
今度は違うパターンのシミュレーションを見ていきましょう。条件は下記の通りです。
- 第1子→大学1年生(誕生月7月)
- 第2子→中学1年生(誕生月1月)
- 第3子→小学5年生(誕生月5月)
- 保護者の所得は制限以内
3歳未満まで | 3歳から小学校入学前まで | 小学校 | 中学校 | 支給合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
44万円 (1万円×12ヶ月×3年) +(1万円×8ヶ月) |
72万円 (1万円×12ヶ月×6年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
206万円 |
第2子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
38万円 (1万円×12ヶ月×3年) +(1万円×2ヶ月) |
72万円 (1万円×12ヶ月×6年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
200万円 |
第3子 | 54万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) |
69万円 (1.5万円×12ヶ月×3年) +(1.5万円×10ヶ月) |
96万円 (1.5万円×12ヶ月×4年) +(1万円×12ヶ月×2年) |
36万円 (1万円×12ヶ月×3年) |
255万円 |
前回のシミュレーションと違う点は、第1子が大学1年生ということだけです。
第3子が小学4年生までは第1子が高校生なので、第3子の児童手当の月額は15,000円です。
しかし、第3子が小学5年生になる頃には、第1子は大学生となり、児童手当の子供の数に含まれないため、第3子の月額は10,000円に下がります。
このように、子供の年齢差により児童手当の支給合計金額は大きく変化することがわかります。
児童手当は中学生までが対象ですが、いろいろな事情があり、高校生になっても支援が必要な方も多いでしょう。
高校生が利用できる児童手当以外の制度については、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
三人目の子供の児童手当をもらう方法
児童手当は、自分から申請しなければもらうことができません。
損をすることがないように、子供が産まれたら速やかに手続きをしましょう。
児童手当をもらうための手続き
児童手当をもらうためには、「認定請求書」を住んでいる市区町村へ提出する必要があります。
子供が産まれた際は14日以内に「出生届」を提出しますが、このときに提出するのがおすすめです。
里帰り出産などで住所登録していない場所に住んでいる場合でも、住所登録をしてある市区町村へ提出しなければならないので、注意が必要です。
問題なく認定されれば、申請した翌月から支給が始まります。
ただし「15日特例」と言って、出産した日が月の後半の場合、出産日の翌日から15日以内に申請をすれば、申請した月から支給対象となる特例もあります。
その後は、年に一度「現況届」を提出する必要があります。
現況届とは、毎年6月1日の受給者の状況を確認し、今後も児童手当を受ける資格があるか確認するための書類です。
6月初旬に郵送で書類が届くので、指定期日までに必要事項を記入し、市区町村へ提出をします。
マイナンバーカードを持っていれば、オンラインでの手続きが可能な自治体も増えてきています。
この現況届さえ忘れなければ、子供が中学を卒業するまで児童手当を受け取ることができます。
児童手当をもらう際の必要書類
児童手当をもらう際に必要な書類は、主にこちらです。
- 手続きに行った人の本人確認書類
- 児童手当の振り込み先口座番号が確認できるもの
- 受給者のマイナンバー確認書類
- 受給者の年金加入証明書
- 健康保険証
- 認印
ただし、本人の状況などによって必要書類は変わってきますので、手続きに行く前に市区町村へ確認することをおすすめします。
公務員の方は、児童手当を勤務先から受け取ることになるため、市区町村と勤務先の両方に認定請求書の提出が必要になります。
勤務先が異動になったとき、公務員を辞めたときなども申請が必要です。
三人目の子供の児童手当をもらう際の注意ポイント
児童手当をもらう際には、いくつかの注意点があります。
概算をする際にこの注意点を見落としてしまうと、総額のシミュレーションが大きく変わってきてしまうので、しっかり確認をしてみましょう。
①児童手当の支給額は17歳以下の子供の人数で決まる
児童手当の支給額は、高校を卒業するまで(18歳の3月31日まで)の子供の人数によって決まります。
この人数が3人以上いる場合は、3歳から小学校終了前までの月額が15,000円になるのです。
注意したいのは、単純に子供の数だけではないことです。
あくまでも18歳の3月31日までの子供の人数なので、子供が18歳の4月1日以降になった段階で、子供の数には含まれません。
②児童手当には所得制限が設定されている
児童手当には、保護者の所得制限が設定されています。
保護者のうち収入が多い人の扶養人数と年間所得で判断します。
年間所得が基準を超えていると「特例給付」となり、一律で月額が5,000円になります。
所得の目安はこちらです。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 年収の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
6人目以降は、所得制限限度額が38万円ずつ増えていきます。
上記の表では年収の目安を載せていますが、正確に把握するためには児童手当における所得額を計算してみることをおすすめします。
特例給付に該当すると、三人目の子供も同様の扱いになるため、児童手当の総額も大きく変化してきます。
【2024年最新】児童手当の所得制限、撤廃予定!
政府は2024年2月16日、児童手当の拡充および所得制限撤廃に関する改正法案を閣議決定しました。
今国会に提出予定のため、決定次第で更新していきます。
参照:日本経済新聞
三人目以降の子供の養育に役立つ手当金リスト
子育てをする上で役に立つ制度や助成金は、児童手当以外にもいくつかあります。
ただし、ほとんどの制度が自分からアクションを起こさないといけないため、知らないと損をしてしまう可能性もあります。
せっかくの制度ですので、しっかり理解し、当てはまるものは活用していきましょう。
①医療費助成制度|子供の医療費を補助してもらえる
医療費助成制度とは、子供が病院で診察を受けた際にかかる費用の全額、もしくは一部を自治体が負担してくれる制度です。
通常は、小学校入学前までは医療費の2割、小学生以上は3割を負担しなければなりません。
子供が小さいうちは、なにかと病院に行く機会が多くなります。
その全額もしくは一部を自治体が負担してくれるというのは、大きなメリットでしょう。
対象年齢や負担割合は自治体によって違いがあるので、自分の住んでいる地域で確認が必要です。
医療費助成制度は市区町村窓口で申請できるので、児童手当の申請と同時に行うと手続き漏れがなく、おすすめです。
②出産育児一時金|子供一人につき42万円受け取れる
出産育児一時金とは、出産をした際に子供1人につき42万円が受け取れる制度のことです。
もし双子などの場合は子供の人数×42万円が受け取れます。受け取れる条件は2つあります。
- 健康保険に加入している
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした場合
この2点に該当していれば受け取ることができるので、ほぼ全ての方が申請可能でしょう。
多くの方は出産前に申請を行います。
その際に、受け取る方法を2つの中から選択できます。
- 自分が受け取る「直接支払制度」
- 出産予定の病院へ直接支払われる「受取代理制度」
です。
受取代理制度の場合は、退院の際に費用総額から42万円を差し引いた金額を支払うことになるので、まとまったお金を用意する必要がないことから人気の制度です。
ただし、まれに受取代理制度を扱っていない病院もあるので、出産前に確認をしておきましょう。
③育児休業給付金|育児による収入減をカバーしてもらえる
育児休業給付金とは、育児のために仕事を休業している期間中の収入減をカバーしてくれる給付金です。
育児休業は法律で定められている休業制度で、男性女性を問わずに取得可能です。
仕事を休業することになるので、通常ですと給与は発生しませんが、育児のための休業であれば、給与の一定割合を国が給付してくれるのです。
しかも、嬉しいことに受け取った給付金は非課税となります。
また、給付を受けている期間は、社会保険料の払込も免除されます。手続きは一般的には会社を経由して行います。
給付期間は、産後休業期間が終了した翌日から子供が1歳になる前日までですが、条件を満たせば最大2歳まで延長することも可能です。
給付を受けるには下記の条件を満たしている必要があります。
- 雇用保険加入の期間が、育児休業をした日から遡り2年間あること(この間、就業日が月11日以上の月が12ヶ月以上あること)
- 給付期間中、賃金月額の8割以上が支払われていないこと
- 給付期間中の就業日数が10日以下であること
気になる1ヶ月の給付金額ですが、下記の計算式から算出します。
育児休業開始から180日まで | 賃金日額×30日×67% |
育児休業開始から181日以降 | 賃金日額×30日×50% |
賃金日額とは、「育児休業を取得する直近6ヶ月の額面給与÷180」で計算します。
④出産手当金|給料の3分の2が支給される
出産手当金とは、出産のために仕事を休んだ期間中の収入減をカバーしてくれる手当金です。
健康保険協会から支給されるため、国民健康保険の加入者は対象になりません。
給付期間は、「出産前42日、出産後56日」の合計98日の間で、その間に仕事を休んだ日数分の給付を受けることができます。
給付金額は「直近12ヶ月の標準報酬月額÷30×3分の2」で計算されます。
⑤子ども・子育て支援新制度|保育料負担が軽減される
2015年4月から開始された「子ども・子育て支援新制度」はご存じでしょうか。
この制度により幼少期の子供の保育料が軽減されています。
制度の導入により、小学校入学前の子供が通う場所として4つのタイプが認められました。
そして、それぞれが下記のように認定分けされています。
1号認定 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
保育料は、基本的には保護者の所得を基準に算出されますが、それぞれの施設で独自に行うカリキュラムもあるため、一概にいくらとは言い切れません。
詳細は施設や市区町村で確認することをおすすめします。
本題の保育料の軽減の件に戻ります。
兄弟姉妹がいる場合は、二人目、三人目の保育料が軽減となるケースがあります。
基本的に下記の通りです。
- 二人目→半額
- 三人目→無料
注意が必要なのは、子供のカウントの仕方です。
まず1号認定のカウント方法ですが、「3歳から小学校3年生まで」を子供の人数としてカウントします。
2・3号認定の場合は、「0歳から小学校入学前まで」をカウントします。下記の表で確認してみましょう。
「第1子が小学校3年生の場合」
1号認定 | 2・3号認定 | |
---|---|---|
第2子(5歳) | 半額 | 全額 |
第3子(3歳) | 無料 | 半額 |
第4子(1歳) | 無料 | 無料 |
第1子の小学3年生をカウントできるかできないかで、第2子以降の保育料負担が変わってきます。
このカウントは同じ施設に通っていなくても適用されます。また、ひとり親世帯や年収360万円未満世帯にはさらに手厚い軽減措置もあります。
出産時に100万円を支給する案も提言されている
2020年4月には、出産時に100万円を支給する案も提言されています。
誕生お祝い金として100万円を受け取ることができたら、費用面で出産をためらっている方の背中を押すことができるでしょう。
また、現在は中学校卒業までの児童手当金の給付期間を、高校卒業までに延長させる案も提言されています。
妊娠・出産祝い品の支給事業がある自治体も
国の制度の他に、自治体によっては独自の支援を提供しているところも多数あります。
例えば、茨城県の利根町では、第2子に総額50万円、第3子に総額100万円の分割給付を行っていました。
現在はこの制度は終了していますが、育児用品の現物支給や、地域商品券5万円の支給などの支援があります。
その他にも、給食費全額無料や習い事費用の3分の1を補助、自転車購入費補助や独自の出産一時金支給など、自治体によって出産・子育て支援が広がりつつあります。
最近は、このような制度に惹かれ、引っ越しをする家庭も増えてきています。
まとめ
この記事では、児童手当やその他の出産・子育て支援についてご紹介してきました。
現行の日本の制度の問題点は「知らない人が損をする場合がある」ということです。
ほとんどの支援制度は、こちらからアクションを起こさない限り、誰も教えてくれないことが多いのです。
もちろん、市区町村へ聞きにいくのも1つの方法です。
しかし、もっと手軽なのは専門家に相談をすることです。
保険のプロであるファイナンシャルプランナーは、社会保障などの国の制度にも精通しています。
この機会に、子供の未来のための貯蓄プランを相談してみてはいかがでしょうか。
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保険やライフプランをはじめとするお金のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。
まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。