【FP監修】生命保険の契約者保護機構っていったいなに?プロがわかりやすく解説!

長期間にわたり契約が継続することの多い生命保険。
近年は存在しないものの、過去には加入中に経営破綻した保険会社もあります。
今回は保険会社が破綻するとどうなるのかを解説していきます。
万一の際に慌てないよう、参考にしてみてください!

生命保険契約者保護機構について

保険契約は20~30年と長期にわたり継続していく中で、過去には加入している保険会社が破綻してしまったという事例があります。

そんな時に「私の契約はどうなってしまうのだろう?」と不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

しかし、保険会社が破綻しても契約が全て無くなってしまうわけではなく、生命保険契約者保護機構により一定の契約者の保護が図られます。

早速、契約者保護機構について解説していきます。

契約者保護機構の目的

契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立された法人であり、国内で事業を行う全ての保険会社が加入・出資をしています。

会員である保険会社が破綻した場合、承認保険会社の経営管理や保険契約の移転、引き受けや保険給付金の支払いに係る資金援助を円滑に行い、契約者を保護すること等を目的としています。

なお、資金援助の財源となっているのは、各保険会社から拠出されている掛金です。

契約者保護機構の仕組み

契約者保護機構の仕組みとして、救済保険会社が現れた場合・現れなかった場合で異なります。

破綻後の保険契約について、それぞれのパターンについてみていきたいと思います。

救済会社が現れた場合

救済保険会社が現れた場合、その救済保険会社により破綻保険会社の保険契約は移転、合併や株式取得により継続することとなります。

また、生命保険契約者保護機構は、救済保険会社に対して資金援助を行います。

契約の移転後は、救済保険会社により、保険給付金の支払い等が行われる事となります。

救済保険会社が現れなかった場合

救済保険会社が現れなかった場合、承継保険会社という、契約を引き継ぐ子会社が設立され、その後の経営管理、保険給付金の支払い等の通常業務を行います。

また、場合によっては生命保険契約者保護機構自体が救済会社として保険契約を引き受けることもあります。

この際も、承継保険会社設立と同様の役割を担う事になっています。

 

支払い補償制度について

保険会社が破綻した後、契約を継続する際に責任準備金(保険会社が将来の保険金や年金、給付金などの支払いに備えて準備している積立金)が削減されることがあります。

 

変額保険などは対象外

前述の例外として、高い予定利率契約があります。

これは、破綻時に過去5年間常に予定利率が基準利率(主契約の積立金に付利される利率)を超えていた契約の事です。

最低保証が定められている変額保険や変額個人年金保険は対象外となります。

変額年金保険に付加されている年金保証額も、その90%が補償されるわけではありません。

これらの契約の補償率は

90%-(過去5年における各年予定利率-基準の利率)÷2」

と、なります。

ソルベンシー・マージン比率を確認しよう

契約する保険会社に安心感が持てるかどうかの目安としてソルベンシー・マージン比率を確認する事も重要です。

ソルベンシー・マージン比率とは、保険業法で定められた、保険会社の健全性を示す指標の事で、支払い余力を表す比率です。

 

計算式は

保有資産額÷(通常以上のリスク×0.5)×100

となっており、この数値が200%を下回ると、金融庁より早期是正措置が命じられます。

0%を下回った場合は、業務の全部、または、一部に停止命令がでる事もあります。

 

この数値が高く、一般的に200%以上が安心とされていますが、過去には200%を超えているにも関わらず、倒産した保険会社もありました。

一概に、ソルベンシー・マージン比率のみで企業の安全性を判断できるものでもない事がわかります。

ソルベンシー・マージン比率を選択基準の一つとして判断をする事は有効であると言えますが、その他にも経営状況や口コミ、評判なども参考にし、様々な視点から考えていく事が重要ですね。

 

まとめ

ここまで、生命保険契約者保護機構について解説しました。

保険会社が万が一破綻してしまった場合に、契約がどうなってしまうのかを確認しておくことはとても重要です。

保険会社が健全な経営を行うことが第一でありながら、契約者も見直しなどの際に保険会社を調べる事も大切です。

将来の事を考えていく中で、判断が難しい際にはプロのFPに相談して、一緒に検討してみるのも良いでしょう。

 

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