【FP監修】個人年金保険で節税!控除額の上限、いくら戻るか計算する方法も紹介

個人年金保険2022.03.15 公開 | 2022/03/15 更新

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老後資金の貯蓄手段として注目されているのが個人年金保険です。
しかし、個人年金保険で忘れてはならないのが節税効果。
今回は個人年金保険の節税効果について徹底解説していきます。計算方法も紹介するので是非参考にしてください。

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窪前 太志

個人年金保険で節税効果を得るための基礎知識

個人年金保険は老後資金を貯める手段の1つです。個人年金保険は毎月の収入から必要な貯蓄分を自動的に別口座へ貯蓄する「先取り貯蓄」のため、月額収入の残りを貯蓄する方法と比べ、確実に目標額を貯蓄できるメリットがあります。

貯蓄が苦手だという人には、おすすめな老後資金の貯蓄方法と言えるでしょう。

しかし、個人年金保険のメリットはこれだけではありません。

個人年金保険には節税効果があり、年間支払額に見合った所得控除が受けられます

これによって所得税と住民税が軽減され、節税効果を発揮するというわけです。

この所得控除への対応は税金対策を考える上で、欠かすことができない重要なピースの1つと言えるでしょう。

そこでまずは、個人年金保険で有効的な節税効果を得るために必要な、基礎知識について解説します。

個人年金保険とは

個人年金保険とは民間保険会社等が販売している保険商品です。
年金といえばまず国民年金が浮かびますが、国民年金は国が全国民に対して加入を義務付けた強制年金になります。

しかし、国民年金だけで老後資金が十分だという人は殆どいないのが実情です。

個人年金保険はその不足分を補うために、個人が任意で加入する保険商品だと考えてもらえばいいでしょう。

  • 国民年金 ⇒ 強制保険
  • 個人年金保険 ⇒ 任意保険

ですが個人年金保険には国民年金とは異なる注意点があります。

個人年金保険には被保険者の死亡時に、国民年金に用意されている「遺族基礎年金」のような制度はありません。

そのため被保険者死亡により、遺族は当てにしていた個人年金を受け取れないケースも出てきます

そこで注目してもらいたいのが、個人年金の受取方法です。

個人年金保険の受取方法にはいくつかありますが、重要なのはその受取方法です。

適した受取方法を選んでおけば、被保険者が死亡しても遺族が個人年金を引き継いで受け取ることができます

個人年金保険の受取方法は下記の3つです。
  • 終身年金
  • 有期年金
  • 確定年金

下記のように受取方法を確定年金にしておけば、被保険者が死亡しても無条件で遺族が残りの個人年金を受け取ることが可能です。

しかし、残り2つの受取方法は基本、受取人死亡により年金支払は終了し、遺族が受け取りを引き継ぐことはできません。

終身年金の受取方法

  • 被保険者が生存期間中、期限無しで個人年金が受け取れる。
  • しかし、被保険者死亡後は遺族が受け取りを引き継がない

有期年金の受取方法

  • 契約で決めた一定期間中、個人年金を受け取れる。
  • しかし、被保険者が死亡に伴い支払いは終了し、遺族が受け取りを引き継ぐ事はできない。

確定年金の受取方法

  •  契約で決めた一定期間中、被保険者の生死に関わらず個人年金が受け取れる。
  • 被保険者が死亡後は遺族が受け取りを引き継げる。

しかし、原則、遺族が受け取りを引き継げない終身年金・有期年金でも、保証を付加することで遺族が受け取りを引き継ぐことも可能です。

  • 終身年金
  • 保証期間付終身年金
  • 有期年金
  • 保証期間付有期年金 

保険料は割高になりますが、もしものことを考えれば保証期間付の契約にしておいた方が無難でしょう。

個人年金保険に加入する際は、受取方法の違いと保険料の違いを比較して、どの受取方法が一番メリットが高いかを慎重に検討するようにしてください。

個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除とは、個人年金保険料の年間支払額に応じて所得控除が受けられる制度を指します。

しかし、個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約を付加しなければなりません。

個人年金保険料税制適格特約を付加しなければ、個人年金保険料控除は利用できないのです。

これは勘違いしないように、よく覚えておきましょう。

そして、個人年金保険控除を検討する際に、よく理解しておいてもらいたいのが、生命保険料控除と個人年金保険料控除との関係性です。

個人年金保険料控除を利用する際には、この生命保険料控除との関係性をよく理解した上で、慎重に検討することをおすすめします。

 

生命保険料控除との関係性

保険会社等が販売している保険商品は多岐にわたりますが、下記3つに該当する保険商品は所得控除による税制優遇が受けられます。

 

  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

これら3つの保険料控除を総称して生命保険料控除と呼びます。

つまり、個人年金保険料控除は生命保険料控除の1つというわけです。

そして、ここでよく覚えておいてほしいのは、個人年金保険料は下記2つ双方に区分されている点です。

  • 一般生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除

個人年金保険料は、原則「一般生命保険料控除」に区分されています。

個人年金保険料税制適格特約を付加するかどうかで、個人年金保険料の控除区分の取り扱いが違ってくるというわけです。

  • 個人年金保険料税制適格特約の付加なし ⇒ 一般生命保険料控除
  • 個人年金保険料税制適格特約の付加あり ⇒ 個人年金保険料控除

わざわざ個人年金保険料税制適格特約を付加して個人年金保険控除を受けなくても、一般生命保険料控除で所得控除が受けられるというわけです。

個人年金保険料で所得控除を受ける際は、個人年金保険料税制適格特約の有無により控除区分が違ってきます。

少々ややこしい話ですが、これはしっかり理解しておくようにしてください。

 

個人年金保険料控除による税金対策が向いている人

ここまでの話で「個人年金保険料税制適格特約の付加なんて面倒な手続きをしなくても、無条件で控除が受けられる一般生命保険料控除でいいじゃないか。」こう思った人は多いことでしょう。

しかし、そう思っているなら大間違いです。

個人年金保険控除は生命保険加入者にとって、欠かすことのできない重要な税金対策になります。

個人年金保険料控除は生命保険加入者に、大きな節税効果を生み出す税金対策の1つです。

該当する人には、ぜひとも利用してもらいたい制度と言えるでしょう。

 

個人年金保険料控除の利用に向いているのは生命保険加入者

筆者がこう断言する理由は、生命保険控除には上限額があるからです。
控除額は加入保険が新制度・旧制度のどちらに該当するかで異なりますが、共に所得税・住民税の控除額には下記のように上限が設けられています。

 新制度

  • 【所得税の控除額上限】年間保険料80,000円超え:一律40,000円
  • 【住民税の控除額上限】年間保険料56,000円超え:一律28,000円

旧制度

  • 【所得税の控除額上限】年間保険料100,000円超え:一律50,000円
  • 【住民税の控除額上限】年間保険料70,000円超え:一律35,000円

 

つまり、加入保険すべてが控除対象になるわけではないのです。

控除区分に複数の保険加入がある場合、どの保険商品で控除を受けるか決めなければなりません。

ここで見てほしいのが、一般生命保険料控除に区分される主な保険商品です。

  • 生命保険(終身保険)
  • 収入保障保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険

気づかれた人もいるでしょうが、一般生命保険料控除には国民の約80%もが加入していると言われる生命保険が区分されています。

つまり、一般生命保険料控除枠で個人年金保険料の所得控除を受けるのは難しいのが実情なのです。

生命保険の年間支払額の平均は約38万円になります。

大抵の場合、個人年金保険は生命保険にはじき出されることになるでしょう。

ここで重要な役割を占めるのが個人年金保険料控除です。

一般生命保険料控除枠で控除が受けられなくても、個人年金保険料税制適格特約を付加すれば、個人年金保険料控除枠で控除を受けることができます

このような特例は他の保険商品にはありません。

個人年金保険だけに認められた特別な制度と言っても過言ではないでしょう。

個人年金保険が節税対策に適した保険商品だと言われる理由もこれにあります。

生命保険と個人年金保険に加入しているなら、個人年金保険料控除を利用して有益な節税効果に取り組むようにしてください。

個人年金保険料控除による節税効果については理解してもらえたことでしょう。
ここでは個人年金保険料控除による節税効果を確認するための計算方法を紹介します。

難しい計算方法ではありません。

保険への加入時期と年間保険料さえ分かれば簡単に算出できます。

紹介する計算方法に目を通して、実際にどれくらいの節税効果があるのかを確認してください。

 

新制度の計算方法と控除額の上限

先程少し触れましたが、加入した個人年金保険が新制度・旧制度のどちらに該当するかで、控除額は異なります。
まずは、新制度の計算方法から見ていくことにしましょう。

新制度に区分されるのは、2012年1月1日以降に締結された保険契約です。

個人年金保険の加入がこの新制度に区分される場合、所得税と住民税の所得控除は下記表の計算式で算出できます。

(所得税控除額)

年間保険料 控除額
20,000円以下 全額
20,000円超え~40,000円以下 年間保険料×1/2+10,000円
40,000円超え~80,000円以下 年間保険料×1/4+20,000円
80,000円超え(上限額) 一律40,000円(上限額)

 

年間の個人年金保険料が90,000円ならば控除上限額の40,000円が、60,000円ならば下記金額が課税所得金額から控除されます。
60,000円×1/4+20,000円=35,000円

(住民税控除額)

年間保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超え~32,000円以下 年間保険料×1/2+6,000円
32,000円超え~56,000円以下 年間保険料×1/4+14,000円
56,000円超え(上限額) 一律28,000円(上限額)

 

年間の個人年金保険料が90,000円ならば控除上限額の28,000円が、60,000円ならば下記金額が課税所得金額から控除されます。

60,000円×1/4+14,000円=29,000円

 

旧制度の計算方法と控除額の上限

旧制度に区分されるのは、2011年12月31日以前に締結された保険契約です。
旧制度の控除額計算方法は新制度とは異なります。

くれぐれも新旧区分を間違えないように、個人年金保険の加入時期を必ず確認してから計算するようにしてください。

(所得税控除額)

年間保険料 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超え~50,000円以下 年間保険料×1/2+12,500円
50,000円超え~100,000円以下 年間保険料×1/4+25,000円
100,000円超え(上限額) 一律50,000円(上限額)

 

年間の個人年金保険料が110,000円ならば控除上限額の50,000円が、100,000円ならば下記金額が課税所得金額から控除されます。

100,000円×1/4+25,000円=50,000円

(住民税控除額)

年間保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超え~40,000円以下 年間保険料×1/2+7,500円
40,000円超え~70,000円以下 年間保険料×1/4+17,500円
70,000円超え(上限額) 一律35,000円(上限額)

 

年間の個人年金保険料が80,000円ならば控除上限額の35,000円が、80,000円ならば下記金額が課税所得金額から控除されます。

80,000円×1/4+17,500円=37,500円

 

新旧制度を併用するケースの計算方法

個人年金保険料控除の利用で、トータルでどれくらいの節税効果が得られるのか。これは誰もが気になるところでしょう。

ここで注意してほしいのが、一般生命保険料控除を受ける生命保険等と個人年金保険料控除を受ける個人年金保険の加入時期のズレです。

生命保険文化センターの調べによれば、20代男性の生命保険加入率は約60%なのに対し、個人年金保険加入率への加入は約13%でした。

つまり、個人年金保険への加入は生命保険よりも後手に回るのが一般的です。

そのため、生命保険が旧制度、個人年金保険が新制度と区分が異なる加入者も多いでしょう。

この場合の計算方法ですが、今紹介した新制度と旧制度の計算方法を理解していれば簡単に計算できます。

まずは生命保険を旧制度、個人年金保険を新制度の計算方法で控除金額を算出し、合算してやればいいだけです。

  • 生命保険(旧制度):所得税控除額50,000円
  • 個人年金保険(新制度):所得税控除額40,000円

50,000円+40,000円=90,000円

難しく考える必要はないので、覚えておいてください。

 

節税効果としていくら戻るか計算シミュレーション

それでは所得税と住民税の控除額の計算方法を理解してもらったところで、実際に個人年金保険料控除でどれくらいの節税効果が生まれるのかをシミュレーションしてみましょう。

まずシミュレーションに入る前によく理解しておいてもらいたいのは、「控除額=実際の節税額」ではない点です。

所得税控除が50,000円だから、所得税から50,000円が差し引かれるわけではありません。

この点は勘違いしないように、よく理解しておくようにしてください。

 

個人年金保険料控除による節税額の計算方法

それでは実際の節税額はどう計算すればいいのでしょうか。
個人年金保険料控除による所得税と住民税の節税額は下記の計算方法で算出できます。

 

  • 所得税:所得税控除額×税率
  • 住民税:住民税控除率×税率

控除額と税率さえ分かれば、所得税・住民税ともに実際の節税額が簡単に計算できるというわけです。

ここで注意してほしいのが税率で、所得税の税率は課税所得金額に応じて下記のように異なります。

課税所得金額 所得税率
195万円未満 5%
195万円以上~330万円未満 10%
330万円以上~695万円未満 20%
695万円以上~900万円未満 23%
900万円以上~1,800万円未満 33%
1,800万円以上~4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

住民税の税率は10%が一般的ですが、所得税の税率は課税所得金額によって異なるため少々厄介です。

シミュレーションする際には税率を間違わないように計算してください。

それでは実際に下記条件で、所得税と住民税の節税額をシミュレーションしてみましょう。

  • 控除金額:所得税40,000円、住民税28,000円
  • 所得税の税率:20%

この場合、所得税と住民税の合算節税額は下記のとおりです。

  • 所得税:40,000円×20%=8,000円
  • 住民税:28,000円×10%=2,800円
  • 合計:8,000円+2,800円=10,800円

年間10,800円、受取期間が10年ならば総額108,000円の節税効果を生み出すというわけです。

以上のように個人年金保険料控除による節税額は簡単に計算できます。実際にどれくらいの節税効果が得られるのかを一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

 

個人年金保険料控除で節税効果を得る際の注意点

個人年金保険は確実に老後資金を貯蓄でき、節税効果も発揮する一石二鳥の貯蓄方法です。
しかし、個人年金保険料控除による節税目的で加入するなら注意しなければなりません。

個人年金保険には、下記5つの注意点があるからです。

  • 途中解約による元本割れのリスク
  • インフレによる物価上昇に伴うリスク
  • 年金開始日以前に配当金を受け取れないリスク
  • 年金を受け取る際に税金が課される
  • 配偶者控除が利用できなくなるおそれがある

個人年金保険はこれら注意点をよく理解した上で加入することをおすすめします。

それではこれら注意点を順追って見ていくことにしましょう。

 

①途中解約による元本割れのリスク

まず注意してほしいのは中途解約による、解約返戻金の元本割れリスクです。
個人年金保険に限らず、保険加入者が中途解約することは珍しい話ではありません。

しかし、長期契約を前提とした保険商品の場合、中途解約時の解約返戻金を決定する返戻率は低い傾向が見られます。

そのため、長期契約となる個人年金保険も中途解約すると、中途解約金は元本割れする可能性が高いでしょう。

また、個人年金保険の返戻率は支払期間が短いほど低くなります。

支払期間が3年未満だと返戻率が50%を切ることも珍しくありません。

どうしても中途解約しなければならない。

そんな時は解約時の中途解約金を保険会社に問い合わせ、解約の是非を慎重に検討することをおすすめします。

 

②インフレによる物価上昇に伴うリスク

個人年金保険は契約当初に決められた予定利率に応じた配当が受けられる、定額個人年金保険が最もメジャーな商品群です。

運用益が上がらなくても一定の運用益が得られるので、投資性はありませんが貯蓄性に優れた保険商品と言えるでしょう。

しかし、このメリットがリスクに転じる可能性がある点には注意が必要です。

そのリスクとはインフレに伴う物価上昇時に受ける貨幣価値の下落によるダメージです。

年金受取時にインフレになっていれば、モノの価値が上がり、貨幣価値は下がった状態になります。

受け取る年金額が契約通りだとしても、実際に受け取る年金額は目減りした状態になってしまうのです。

物価に合わせた変動金利であれば避けることもできますが、固定金利となる定額個人年金保険ではそうもいきません。

インフレによる物価上昇で年金開始時の貨幣価値が保険加入時の半分に下落したとしましょう。

この場合、契約時に十分だと考えた年金受取額が、全然足りない状況になってしまいます。

定額個人年金保険はデフレには強い商品ですが、インフレに強い保険商品ではありません

加入時にはインフレになった時のリスクも考慮することをおすすめします。

 

③年金開始日以前に配当金を受け取れないリスク

個人年金保険は受取開始時期に合わせて一定期間中に年金を受け取れる保険商品です。
そのため、払込期間中に発生する保険料運用の配当金は受取開始後に支払われることになります。

そのため株式配当のように、定期的に運用益の配当金を受け取ることはできません

この点は覚えておきましょう。

 

④年金を受け取る際に税金が課される

個人年金保険の年金受取額には税金がかかります。しかも、下記のように契約者と受取人の関係性に応じて、課される税金が違ってくるので注意が必要です。

 

  • 契約者と年金受取人が同じ ⇒ 所得税(雑所得)・住民税
  • 契約者と年金受取人が異なる ⇒ 贈与税

生命保険文化センターの調べによると、世帯平均の個人年金保険の年間受取金額は102.5万円、最も多い受取期間が10年です。これらデータから個人年金の受取総額を計算すると、10年で1,025万円になります。

このデータを元に、上記2つの納税額にどれくらいの差額が発生するのかを見てみることにしましょう。

 

契約者と年金受取人が同じケースの課税

契約者と年金受取人が同じ場合は、年間受取金額は雑所得に分類され所得税の対象になります。
雑所得に対して所得税が課税されるというわけです。

雑所得は下記計算式で算出できます。

  • 雑所得=総収入金額(年金の受取総額)-必要経費

この計算式で算出された雑所得を元に、下記計算式により所得税と住民税の納税額が決定されます。

  • 所得税:雑所得×税率-税額控除額
  • 住民税:雑所得×10%

ここで注目してもらいたいのが基礎控除の存在です。所得税と住民税の算出時には、下記金額を基礎控除として所得金額から差し引くことができます

  • 所得税:48万円(所得金額2,400万円以下の場合)
  • 住民税:43万円(所得金額2,400万円以下の場合)

この基礎控除の存在があるため、個人年金保険の年間受取額は非課税となるケースが実に多くなってくるのです。

それが証拠に、生命保険文化センターが出した年間受取額データ102.5万円の場合も、基礎控除により所得税・住民税ともに非課税になります。

個人年金保険は課税対象だと大げさに取り上げているサイト記事も見られますが、受取時の所得税・住民税に関してはさほど気にする必要はないというわけですね。

 

契約者と年金受取人が異なるケースの課税

契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人が契約者から年金を受け取る権利を贈与されたとみなされるため、贈与税の対象になります。

しかし、この贈与税は先程の所得税や住民税のように非課税となるケースはまれです。

贈与税は下記計算式で算出されますが、贈与税が課されると大抵の場合、納税義務が発生することになるでしょう。

  • (課税価格(年金の受取総額)-基礎控除110万円)×税率-控除額

しかも、贈与税には下記のように年金の受取総額によって税率が異なるため、所得税を大きく上回る税金が課される可能性もあります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超え~400万円以下 15% 10万円
400万円超え~600万円以下 20% 30万円
600万円超え~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超え~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超え~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超え~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超え 55% 640万円

先程の生命保険文化センターのデータを元に計算した贈与税は下記のとおりです。

(1,025万円-基礎控除110万円)×30%-90万円=184.5万円

所得税よりも納税額が高額になるのは一目瞭然ですよね。

このように契約者と年金受取人が異なる契約では、契約者と年金受取人が同じ契約よりも多額の税金を支払うことになる可能性は否めません。

大抵の個人年金保険契約は契約者と年金受取人が同じですが、中には異なる契約を選ばざるを得ないこともあるでしょう。

その際はまずは贈与税の納税額をシミュレーションしてください。

そして、その上で慎重に契約内容を再検討することをおすすめします。

 

⑤配偶者控除が利用できなくなるおそれがある

個人年金保険で注意してほしいのが、配偶者控除が受けられなくなる可能性がある点です。
配偶者控除とは、扶養者となる配偶者がいる場合、夫の収入から下記控除が受けられる制度になります。

 

  • 所得税38万円
  • 住民税33万円

しかし、注意してほしいのが、この配偶者控除を受けるために下記条件が定められている点です。

  • 扶養者の年間合計所得金額が48万円以下であること

個人年金保険は雑所得に区分されます。そのため、扶養者が個人年金保険を受け取ることによって、この条件から外れてしまう可能性があるのです。

そうなると扶養者は配偶者控除が受けられなくなり、場合によっては配偶者は基礎控除を超えて所得税が課せられる可能性も出てきます。

この点は十分注意するようにしてください。

個人年金保険料控除で節税効果を得るまでの手続き

個人年金保険控除を付加するには申請手続が必要です。
手続きを欠くと一般生命保険料控除に区分され、個人年金保険控除を受けることはできません。

保険加入時に保険会社から案内がありますが、必ずとは限らないので手続方法は、自分でしっかり押さえておく必要があります。

手続方法は会社員か自営業者家によって異なります。

該当する手続方法に目を通して、手続方法を理解するようにしてください

 

会社員に必要な手続き

会社員の場合は、年末調整時に保険会社から郵送された個人年金保険控除のはがきを添付して、控除申請すれば手続完了です。

手続方法がわからない場合は、社内担当者に問い合わせてみましょう。

 

自営業者に必要な手続き

自営業者の場合は、確定申告時に保険会社から郵送された個人年金保険控除のはがきを添付して、生命保険控除として申請します。

会社員よりも面倒な作業が必要ですが、確定申告したことがあれば難しい作業ではありません。難なく手続完了できるでしょう。

 

個人年金保険とiDeCoの節税効果を比較

今回は個人年金保険の節税効果について解説してきました。
そこで最後に節税対策面でさらなる節税効果を期待できるiDeCo(イデコ)を紹介します。

iDeCo(イデコ)は個人年金保険と同じく税制優遇がある個人型確定拠出金です。

個人型確定拠出年金とは、積立金を自分で運用して老後資金を形成する私的年金制度で、個人年金保険よりも投資性の高い金融商品になります。

そのため運用益は投資結果次第ですが、節税面に関しては個人年金保険よりも高い効果を発揮します。

効果的な節税対策を求めているなら、ぜひ検討してほしい金融商品と言えるでしょう。

 

比較結果からiDeCoの節税効果を確認しよう!

個人年金保険とiDeCoの比較結果は下記のとおりです。

 

iDeCo(イデコ) 個人年金保険(定額型)
年金受取額 運用益により変動 契約時に決定
中途解約 原則不可
運用コスト 毎月の保険料に含む 口座管理費用など別途必要
保険料 保険契約による 上限276,000円/年
所得控除(*新制度の場合) 所得税:上限40,000円
住民税:上限28,000円
掛け金全額

上記のように契約や運用方法については違いがありますが、注目してほしいのは所得控除の違いです。

周知の通り、個人年金保険の所得控除は限度額が決まっています。

しかし、iDeCoならば限度額はなく掛け金全額が控除対象になります。

所得税率20%の人が年額200,000円の個人年金保険に加入したとしましょう。

この場合、所得控除として認められるのは上限額4万円となり、年間節税額は12,000円です。

  • 所得税:40,000円×20%=8,000円
  • 住民税:40,000円×10%=4,000円

しかし、iDeCoならば掛け金全額が控除対象となるため、年間節税額は個人年金保険を大きく上回る60,000円になります。

  • 所得税:200,000円×20%=40,000円
  • 住民税:200,000円×10%=20,000円

iDeCoは投資型の金融商品です。

そのため定額個人年金保険よりも安定性は劣りますが、節税効果に関しては個人年金保険よりも断然上です。

効果的な節税対策を求めるならば、個人年金保険と併せてiDeCoを検討してみることをおすすめします。

 

まとめ

今回は個人年金保険の節税効果について解説しました。
個人年金保険は貯蓄性と節税効果を併せ持つ点からも、老後資金を貯める上でおすすめな貯蓄手段の1つです。

この点は疑う余地はないでしょう。

しかし、高い節税対策を求めるのであれば、iDeCoのような個人年金保険を上回る金融商品がおすすめかもしれません。

しかし、自分の知識だけでは決めきれないケースも出てくるでしょう。

そんな時は無理せず専門知識と経験が豊富な保険のプロに相談すべきです。
無理して自分の力だけで決めてしまうと後悔することにもなりかねません。

そんなことにならないためにも、迷った時には早急に保険のプロに相談することをおすすめします。

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窪前 太志

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略歴
三菱UFJ信託銀行株式会社へ入社。
富裕層へ資産運用・相続対策・不動産売買業務等の資産コンサルティングに従事。
2019年4月SYN Group株式会社へ創業メンバーとして参画。

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略歴
三菱UFJ信託銀行株式会社へ入社。
富裕層へ資産運用・相続対策・不動産売買業務等の資産コンサルティングに従事。
2019年4月SYN Group株式会社へ創業メンバーとして参画。

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