【FP監修】出産育児一時金ってなに?50万円になるって本当?支給条件や手続きまで専門家がわかりやすく解説!【2023年最新】

保険の基本を知る2023.03.20 公開 | 2023/04/21 更新

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本記事では、出産時に支給される出産育児一時金について解説していきます。
初めての出産に際して、難解な用語や申請方法、細かい特徴等があり、分かりづらい点も多いかと思います。
そこで本記事では専門家が、細かくわかりやすくお伝えしていきます。
これから出産を控えるご家族必見の記事となっておりますので、是非ご覧ください。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、出産されたときに協会けんぽへ申請されると1児につき50万円が支給される制度です。

しかし

  • 産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合
  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合

48.8万円の支給となります。

創設時は一律30万円の支給でしたが、徐々に引き上げられ、2023年4月より大幅な引き上げが実施されました。

参照:厚生労働省 出産育児一時金について

産科医療補償制度とは

分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度のことです。

一般的な産婦人科などは原則加入しています。

出産育児一時金の支給対象者

支給を受けるためには下記の2つを満たす必要があります。

  1. 健康保険に加入している方
  2. 妊娠4カ月(85日)以上での出産

健康保険への加入

支給対象者は公的医療保険に加入している被保険者、または公的医療保険に加入している夫の被扶養者です。

本人もしくは、夫またはご家族の健康保険の扶養対象になっていればこの条件に当てはまります。

妊娠4か月以上での出産

対象期間は妊娠4ヵ月以上(85日)で出産をしたことです。

早産、流産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。

申請方法について

申請方法は大きく分けて3つあります。

それぞれの特徴や申請方法が異なってくるので、詳しく解説していきます。

①直接支払制度

直接支払制度とは、出産一時金を健康保険組合が分娩した医療機関に直接支払う制度です。

医療機関に直接支払制度の申し込みをすると手続きが行えます。

多くの医療機関で利用でき、自身で支払金額を用意する必要がないので、家計にも響かない点が特徴です。

更に、支給額が出産費用を上回った場合は、差額を受け取ることが可能です。

②受取代理制度

受取代理制度とは出産一時金の受取を医療機関に代理をしてもらう制度です。

小規模の医療機関で利用でき、直接支払制度同様、退院時の自己負担を減らすことが出来る点が特徴です。

直接支払制度と同様に、利用する場合は事前申請が必要で、対象は出産一時金の受給資格があり、出産予定日まで2ヵ月以内であることが条件です。

直接支払制度と大差はありませんが、この制度では健康保険機関にご自身で申請をする必要があります。

③事後申請制度

事後申請制度とは、ご自身で支払いを済ませてから行う制度です。

受給前に支払う必要があるので、事前に費用を準備しておかなければならないのがデメリットではありますが、クレジットカード支払いをする事により、ポイントを貯められるというのがメリットになります。

特殊なパターンはどうなる?

申請の制度は特徴についてお伝えしましたが、通常とは異なる状況下での出産を迎え不安な事もいらっしゃると思います。

そこで、つぎに特殊なパターンでの出産一時金について解説していきます。

海外での出産の場合

海外で出産した場合でも、出産一時金は受け取れます。

帰国後に申請をすることにより、受け取ることが可能となります。

ただし、出生した国の公的機関が発行する出生の証明書(原本)とその和訳が必要であったり、出産の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請ができなかったりと、いくつかの注意点があります。

海外出産の予定がある方は、日本を出国する前に健康保険の加入先へ相談する事をお勧めします。

早産の場合

早産の場合でも、妊娠から85日以上経過していれば、出産育児一時金は支給されます。

また、業務上または通勤災害の影響で早産した場合でも支給され、労災保険で補償を受けていたとしても支給されます。

外国籍の方の場合

出産育児一時金は外国籍の方でも支給されます。

また、支給条件も他の方同様、以下2つとなります。

  1. 健康保険に加入されていること
  2. 妊娠4ヵ月以上(85日)の出産であること

注意点もあり、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上必要です。

ただし1年未満であっても、住んでいる自治体が1年以上の滞在を許可している場合は支給されることもあります。

まずは自治体に相談しましょう。

生活保護世帯の方の場合

生活保護世帯や低所得による非課税世帯で、健康保険に加入していない場合は、出産育児一時金の対象外となります。

ただし、生活保護世帯には出産育児一時金とは別に「出産扶助」や「入院助産院制度」があります。

また出産扶助を受ける場合は生活保護を受けている他、自治体指定の病院での出産または自宅での出産が条件になります。

まずはケースワーカーや区役所、市役所、福祉相談事務所に相談しましょう。

出産に関連してお金を受け取れるその他の制度

出産一時金の他にもお金を受け取れる制度があります。

その他の制度についても解説していきます。

出産手当金

出産手当金とは、出産のために産前・産後休暇を取得し、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことです。

産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の範囲内で会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。

1日あたりの金額は以下の計算式で求めることができます。

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低い額を使用して計算します。

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 標準報酬月額の平均額

 

育児休業給付金

育児休業給付金とは従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。

育児休業中の労働者は仕事に入れません。

雇用をしている事業主も休業中の労働者に今まで通りの給料を支払うことは難しいです。

そのため育児休業給付金は育児休業者に国が給付金を支給し、生活に困らないようにするための制度です。

高額療養費制度

通常、出産費用は健康保険の対象外ですが、帝王切開の場合などは高額療養費制度の限度額適用認定証を利用できます。

こちらを利用することで、退院時の支払金額を少なくできるなどのメリットがあります。

また、限度額認定証を入院の際に提出することで、同月内の自己負担分の支払いが法定自己負担限度額までとなり、限度額を超える分は直接病院に振り込んでもらうことができます。

費用の事前準備に不安がある場合は、入院までに申請しておきましょう。

まとめ 出産育児一時金とは?

上記のような制度などをしっかりと活用し、これから教育費なども必要になってきますので計画的に準備しましょう

「お金」はご自身の人生をより良くするための手段の一つです。お金を味方に付けることで、選択肢が増え、ご自身の人生はもちろん、ご自身にとって大切な方の人生を豊かにすることもできます。

新しくご家族が増え、大切なお子さまとこれから素敵な人生を歩んでいくためにも「お金」は必要になってきます。

本記事が新たな門出に立つ、お母さまたちのサポートになっていれば幸いです。

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記事監修者

〇仕事の理念
「日本に一秒でも早く正しい金融知識を広める」をモットーに日々活動しております。

SNSやインターネットから簡単に情報が入手できる現代では、より専門性の高い話しを「誰から聞くか」が重要になってきます。

正しい金融知識を持っているか持っていないか、それをいつ知るかによって人生は劇的に変わります。

「知らずに損する人生」ではなく「知って得する人生」にしましょう。
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○略歴
新卒で三井住友銀行入行。
主にオーナー経営者や地主様の資産運用相談や相続対策に従事。
その後SYN Group株式会社に創業メンバーとして参画。
同社最年少課長。

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