【FP監修】ideco(イデコ)とは|メリットとデメリットをわかりやすく解説!

将来・老後への備え2022.12.15 公開 | 2023/12/12 更新

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この記事ではiDeCoの仕組みやメリット・デメリットについて、プロがわかりやすく解説していきます。
「iDeCoは気になるけど難しそう・・・」
「iDeCoにはデメリットしかないと聞いて不安・・・」
など老後の資産形成についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に、自分で老後の資産を作るための私的年金制度です。

少子高齢化による年金・退職金の減少を背景に、自営業者や企業年金のない会社員のために導入されました。

iDeCoへの加入は任意ですが、公的年金と組み合わせれば、老後をより豊かに過ごすことができるでしょう。

参考:厚生労働省|iDeCoの概要

iDeCoのしくみ

iDeCoは以下の4つのステップから成り立っています。

  1. 商品を選ぶ
  2. 掛金を決める
  3. 運用する
  4. 老後に受け取る

まずは、運用商品(投資信託や保険商品等)の中から、ご自身で商品を選びます。

そして、毎月の掛金を決めて、コツコツと積み立てて運用します。

その後、60歳以降に掛金と運用益の合計額を、年金として分割して受け取るか、一時金として一括で受け取ることができます。

20~64歳の人は原則誰でも加入できる

iDeCoには、原則として20〜64歳の人は誰でも加入できます。

しかし、以下のケースでは加入できないので、注意しましょう。

  • 国民年金の保険料を支払っていない
  • 農業者年金に加入している
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出を選択している
  • 企業型DCの事業主掛金が拠出限度額を超えている
  • iDeCoの老齢給付金を受給したことがある
  • 老齢基礎年金を繰り上げ受給している

参考:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ)の仕組み

月々5000円から始められる

iDeCoは月々5,000円から始めることができ、1,000円単位で自由に掛金を設定できます。

そのため、資金に余裕のない方でも、無理のない範囲で老後の資産形成を始められます。

一方で、月々の掛金の限度額は決まっているため注意しましょう。

下の表にまとめたので、参考にしてください。

加入区分 加入対象となる方 拠出限度額
国民年金の

第1号被保険

自営業者とその家族、フリーランス、学生など 月額6.8万円
国民年金の

第2号被保険者

会社員、公務員など 会社に企業年金がない会社員 月額2.3万円
企業型DCのみに加入している会社員 月額2.0万円
確定給付企業型年金(DB)と企業型DCに加入している会社員 月額1.2万円
DBのみに加入している会社員
公務員
国民年金の

第3号被保険者

専業主婦(夫) 月額2.3万円

参考:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ)の仕組み

iDeCoのメリット

iDeCoに加入するメリットは以下の3つです。

  • 所得税と住民税が軽減される
  • 運用益が非課税
  • 受取時も税制優遇を受けられる

それぞれ解説します。

所得税と住民税が軽減される

iDeCoで支払った毎月の掛金は、全額所得控除されるため、当年分の所得税と翌年分の住民税が軽減されます。

実際にどれくらいの節税効果があるのか、以下の条件で試算してみましょう。

職業:会社員

年収:600万円(うち賞与80万円)

iDeCoの掛金:毎月12,000円(年間144,000円)

iDeCoなし iDeCoあり 節税額
所得税額 298,000円 283,600円 14,400円
住民税額 298,000円 283,600円 14,400円
合計 596,000円 567,200円 28,800円

上記のモデルケースの場合、所得税と住民税を合わせて年間で約28,800円の節税ができます。

10年間でおよそ30万円節税できるため、節税効果は非常に高いと言えるでしょう。

節税額はその人の年収や掛金によって異なりますが、老後資産の形成をしながら、同時に節税もできるのは大きなメリットと言えます。

運用益が非課税

通常、金融商品を運用すると、運用益に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。

しかし、iDeCoでの運用益は完全非課税のため、効率的に老後の資産形成ができます。

実際にどれくらいの節税効果があるのか、以下の条件で試算してみましょう。

iDeCoの掛金:毎月23,000円(年間276,000円)

運用利率:3%

運用期間:30年

iDeCoなし iDeCoあり
運用益 5,122,948円 5,122,948円
課税額 1,040,727円 0円
手取額 4,082,221円 5,122,948円

上記の場合は、通常は税金として引かれる約104万円を受け取れるため、非常に大きな節税効果があると言えます。

参考:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ)のイイコト

受取時も税制優遇を受けられる

60歳以降に掛金と運用益の合計額を、年金として分割して受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。

具体的には、所得が10,000,000円以下の家庭の場合、公的年金やiDeCoなどを合計した年間の受取額が、65歳未満の場合は600,000円、65歳以上の場合は1,100,000円以下であれば税金がかかりません。

また、60歳以降に掛金と運用益の合計額を、一時金として一括で受け取る場合は、「退職所得控除」の対象となります。

詳細は以下の通りです。

 

勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円 × 勤続年数

※80万円以下のときは、80万円

20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

例えば、iDeCoで20年間積み立てた場合、退職所得控除額は800万円となるため、一時金として受け取る金額が800万円以下であれば、税金はかかりません。

参考:国税庁|公的年金等の課税関係

参考:国税庁|退職金を受け取ったとき(退職所得)

iDeCoのデメリット

iDeCoに加入するデメリットは以下の3つです。

  • 原則60歳まで掛金の引出しができない
  • 元本割れのリスクがある
  • 各種手数料がかかる

それぞれ解説します。

原則60歳まで掛金の引出しができない

iDeCoは、原則60歳まで掛金の引出しができません。

なぜなら、iDeCoは60歳以降の老後の資産を作るために、国が税制上の優遇を設けている制度だからです。

そのため、家を購入する際の頭金にしたり、子供の学費に使ったりすることは難しいでしょう。

しかし、以下のケースでは60歳になっていなくても、掛金を引き出せます。

  • 加入者が死亡した場合
  • 加入者が病気や怪我で障害を負った場合

また、加入期間が10年に満たない場合は、受け取れる年齢が以下のように変化するため注意してください。

通算加入期間 受給開始年齢
10年以上 60歳
8以上10年未満 61歳
6年以上8年未満 62歳
4年以上6年未満 63歳
2以上4年未満 64歳
1ヶ月以上2年未満 65歳

そのため、iDeCoでは途中で引き出せないことを前提として、無理のない範囲で掛金を設定しましょう。

参考:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ)の仕組み

元本割れのリスクがある

iDeCoの運用商品で、元本変動型の投資信託を選択すると、元本割れのリスクが出てきます。

もちろん、iDeCoは老後資産を形成するための長期投資になるため、収益率が安定しやすい傾向があります。

しかし、価格が上がったり下がったりすることが気になってしまう場合には、デメリットになりえるでしょう。

各種手数料がかかる

iDeCoで資産運用すると、以下の手数料がかかります。

支払い先 支払うタイミング 金額(税込)
加入時手数料 国民年金基金連合会 加入時のみ 2,829円
口座管理手数料 国民年金基金連合会 毎月 105円
信託銀行 毎月 66円
金融機関 毎月 金融機関で異なる
移換時手数料 金融機関 移換時のみ 2,829円

特に、口座管理手数料(171円+金融機関に支払う手数料)は毎月発生することになります。

そのため、iDeCoで資産運用する際には、手数料が0円のネット証券などの金融機関を選ぶと良いでしょう。

参考:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ)の仕組み

まとめ

ここまでiDeCoについてまとめてきましたが、iDeCoは老後の資産を作る上で、非常に有効な制度と言えるでしょう。

なぜなら、節税のメリットが非常に多いからです。

例えば、毎年の所得税と住民税が軽減されたり、運用益が非課税になったりするだけでなく、受取時も税制優遇を受けることができます。

もちろん、60歳まで引き出せなかったり、各種手数料がかかったりとデメリットも存在します。

しかし、これらのデメリットと先のメリットを比べた際、長期投資の視点で考えると、メリットの方がはるかに大きいでしょう。

そのため、老後の資産形成について悩まれている方は、一刻も早くiDeCoを始めるべきです。

ただし、商品の選び方や毎月の掛金、受け取り方法など全てを自分で決めるのは不安な方が多いと思います。

そのような際には、一度専門家と面談して、老後の資産形成に関して相談してみてはいかがでしょうか。

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まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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