【FP監修】エコカー減税とは?エコカー減税の対象車や期間、エコカー減税対象の車を選ぶメリット・デメリットも紹介【2023年最新】

リアル家計簿をのぞく2023.02.16 公開 | 2023/02/14 更新

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車の購入を検討している方なら知っておきたいエコカー減税。
エコカー減税のメリットを享受したいと思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、エコカー減税とは何か、エコカー減税対象車や期間、減税対象車を選ぶメリット・デメリットを紹介します。

エコカー減税とは

エコカー減税とは、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対し、その性能に応じて、自動車重量税を免税・軽減する税金の制度です。

現行の制度は、2021年5月1日〜2023年4月30日に減税対象車が新車新規登録を行った場合に限り、特例措置(エコカー減税)が適用されることになっています。

現行のエコカー減税は2030年度の燃費基準が達成されているかを条件に、以下のように分類されます。

対象車 要件 新車初回登録時 初回車検時
電気自動車

燃料電池車

天然ガス車

プラグインハイブリッド車

免税 免税
クリーンディーゼル車 免税(条件有) 免税(条件有)
ガソリン車

LPG車

(ハイブリッド車を含む)

2018年

排出ガス規制50%低減

2030年度燃費基準(達成率)
60%70%→25%軽減
75%85%→50%軽減
90%・達成→免税

エコカー減税は税制改正によってたびたび延長されていますが、今後は減税対象となる車の燃費基準が段階的に引き上がることになっています。

【参考】そもそも車の維持にかかる税金は?

エコカー減税は、自動車重量税を対象にしている制度であり、自動車重量税は車の維持にかかる税金です。

車の維持費には、次のような税金がかかります。

  • 環境性能割
  • 自動車税/軽自動車税
  • 自動車税重量税

それぞれの税金がどのような仕組みになっているのか、簡単に説明していきます。

①車購入時の環境性能割

1つ目は自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)で、車を取得(購入)するときに課される税金です。

環境性能割の税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定される仕組みです。

税率の基準となる燃費基準値達成度等は、開発技術の動向や地方財政への影響等によって2年ごとに見直されます。

税額は、課税標準である自動車の取得価額に、非課税・0.5%〜3%の税率を掛けて計算する方法となっています。

新車だけではなく、中古車も対象であり、車を取得する際は税金が課される仕組みです。

参考:総務省 地方税制度 

②車保有時の自動車税/軽自動車税

2つ目は、自動車税/軽自動車税で、車を保有していると課される税金です。

自動車税は都道府県税であり、乗用車の場合は総排気量に応じて税率が決定する仕組みです。

以下の表は、2019年10月1日以降に新車登録された乗用車の年税額で、排気量が660cc超〜4500cc以下の一覧となっています。

排気量 通常の年税額
660cc超~1000cc以下 25,000円
1000cc超~1500cc以下 30,500円
1500cc超~2000cc以下 36,000円
2000cc超~2500cc以下 43,500円
2500cc超~3000cc以下 50,000円
3000cc超~3500cc以下 57,000円
3500cc超~4000cc以下 65,500円
4000cc超~4500cc以下 75,500円

参考:埼玉県ホームページ 

一方で、軽自動車税は市町村税であり、自家用乗用車の場合は10,800円の税率となっています。

自動車税/軽自動車税ともにグリーン化特例による軽減・重課措置があります。

参考:総務省 地方税制度 

③車検時の自動車重量税

3つ目は、自動車重量税で、車検時や新車購入時に自動車の重量等に応じて課される税金です。

一般的には、新車購入時や車検時(継続検査)にまとめて納付する税金となっています。

自動車重量税は、エコカー減税によって環境性能に優れた自動車が免税・減税となる一方で、新車新規登録から13年・18年を経過した自動車は税金が重くなります。

自動車税/軽自動車税と自動車重量税は、年数が経つと重課される税金であるため、中古車を検討している方は注意が必要です。

参考:国土交通省 自動車重量税額について 

エコカー減税の対象車

エコカー減税の対象車は、以下の車が対象になります。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
  • プラグイン車
  • クリーンディ―ゼル車

また、現行の制度で、2030年度燃費基準の達成率に応じて対象になる車には、ハイブリッド車を含む、ガソリン車・LPG車があります。

中古車もエコカー減税の対象になる

エコカー減税は、新車だけでなく中古車も対象になります。

エコカー減税の制度は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して免税・減税される仕組みなので、考え方は新車を購入する際と同じです。

比較的高年式の中古車や、新古車を購入して初めて車検を受けるという方は、自身の車が免税・減税になるのか、あらかじめ調べられるサービスもあるため、ぜひ参考にしてみてください。

普通車の場合:次回自動車重量税額照会サービス 

軽自動車の場合:次回自動車重量税額照会サービス 

エコカー減税対象車の一覧をみるには

購入しようとしている車やその車のグレードがエコカー減税の対象かどうか、以下のサイトで確認できます。

エコカー減税の対象車が一覧となっているため、ぜひ参考にしてみてください。

エコカー減税が対象であるか調べるのには「型式指定番号」や「車両型式」「類別区分番号」が必要になります。

ディーラーやモータースなどの販売店で販売員に聞くか、価格表を入手して判断するとよいでしょう。

エコカー減税の適用期間

2021年5月1日〜2023年4月30日の期間中に新車新規登録をする(した)場合は、エコカー減税を受けられます。

また、2021年5月1日〜2023年4月30日に乗用車の車検、中古車新規登録を受ける場合は、以下の条件でエコカー減税を受けられます。

  1. 令和2年度燃費基準を達成している(条件あり)
  2. 上記1に該当し以下の場合
    1. 2018年5月1日~2019年4月30日までの間に新車新規登録をし、令和2年度燃費基準150%以上達成している
    2. 2019年5月1日~2021年4月30日までの間に新車新規登録をし、令和2年度燃費基準190%以上達成している
    3. 2021年5月1日~2023年4月30日までの間にに新車新規登録をし、令和12年度燃費基準120%以上達成している(平成30年排出ガス規制50%低減以上に限る)
    4. 令和12年度燃費基準60%未満である

1-3のどれかに該当する場合は免税で、1-4のどれにも該当しない場合はエコカーに該当するエコカー(本則税率)で減税となります。

【2023年最新版】エコカー減税の2023年以降の措置

エコカー減税の制度は、2023年度の税制改正で、現行の制度のまま2023年末まで延長されることが2022年12月23日に閣議決定しています。

半導体不足で車の納期が遅れていることなどが理由であり「新車新規登録をする(した)」ことが条件なので、新車を契約済みで納車待ちの方にとって、嬉しいニュースです。

政府は、エコカー減税を2026年4月末まで延長し、減税対象となる車の燃費基準を段階的に厳しくするとしています。

参考:令和5年度税制改正の大綱(抜粋)

エコカー減税の対象車を選ぶメリット

エコカー減税の対象車を選ぶメリットは以下の通りです。

  • 車の維持費を抑えられる
  • 環境に配慮した車を選べる

エコカー減税は、電気自動車やハイブリッド車など、排気ガスを排出しなかったり、燃費が良かったりと環境に優しい車が対象です。

燃費がいいと車の使い方にもよりますが、ガソリンの使用も少なく節約につながります。

また、車検時の重量税は減税になるので(改正があり、減税されないこともあります)維持費を抑えられます。

エコカー減税の対象車を選ぶデメリット

反対に、エコカー減税の対象車を選ぶデメリットは以下の通りです。

  • 好きな車を選べない
  • エコカー減税が終了してしまう可能性もある

エコカー減税はクルマ選びのポイントのひとつに過ぎません。

自分のライフプランに合った車を選び、カーライフを充実させるのがおすすめです。

まとめ|エコカー減税が対象であるかは車選びのポイントのひとつ

今回は、エコカー減税とは何かやエコカー減税の対象車、適用期間について解説しました。

エコカー減税の対象である車は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車です。

税金が免税・減税となり、環境負荷が少なく、ガソリンの節約にもなるエコカー減税の対象車を選ぶことは車の維持費削減にもつながることでしょう。

これから車選びをするという方は、使用用途やデザイン以外にも、エコカー減税の対象であるかどうかを車選びのポイントにしてみてください。

車などの固定費に加えて、お金のことを考えるのであれば、専門家に相談してみることがおすすめです。

「まずは気軽にお金のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、MoneypediaのオンラインFP相談サービスです。

保険やライフプランをはじめとするお金のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。

まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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