【FP監修】外貨建て保険の生命保険料控除を受けるには?確定申告や年末調整についても分かりやすく解説!
本記事では、ドル建てに代表される外貨建て保険における【生命保険料控除】のポイントを徹底解説していきます。
そして実際の確定申告や年末調整時の控除金額についてもわかりやすく解説していきます。
記事監修者
ファイナンシャルプランナー
五十嵐 真一
外貨建て保険の年末調整・確定申告について
外貨建て保険に加入されている方の中には、年末調整、確定申告で生命保険料控除を受けられるのか疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
控除は、納税申告の際に、支払保険料に応じて一定額が所得から差し引かれ、その結果、所得税、住民税が安くなる制度です。
ここでは、年末調整、確定申告で生命保険料控除を受ける方法、それに伴う注意点を解説していきます。
是非参考にしてみてください。
年末調整・確定申告で生命保険料控除の対象となる
結論から言うと、外貨建て保険も円建ての保険同様に、生命保険料控除を受けることができます。
条件についても円建ての保険と同じです。
その際、契約した保険会社から毎年10-11月頃に送られてくる生命保険料控除証明書の提出が必要になります。
所得控除の金額について
こちらは年間の保険料に応じて変わります。
外貨建て保険の場合は外貨を円に換算した金額で申告することになります。
支払った保険料は保険種類に応じて
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
の3つに区分されます。
所得税の生命保険料控除
年間支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000-40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000-80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
3つの区分それぞれに適用され合計12万円が限度となります。
住民税の生命保険料控除額
年間支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000-32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円-56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
3つの区分それぞれに適用され合計7万円が限度となります。
外貨建て保険特有の注意点について
外貨建て保険は支払う保険料が外貨ベースのため、為替レートの影響を受けるのが特徴です。
このように毎月支払う保険料が異なるため、実は年末調整、確定申告にも影響を与えます。
保険料控除の証明書は9月末締めで発行されるため、1年分の保険料については見込み額で記載されています。
円建て保険の場合、保険料が一定のため気にする必要はないのですが、外貨建て保険の場合10-12月の残り3ヶ月の保険料は9月と同じと計算されます。
つまり、正確な額での申請ができないことになるので、年間の支払い総額が8万円をこえていれば問題ないのですが、8万円を下回り区分が異なった場合、改めて保険会社から保険料控除証明書が届きます。
為替差益発生における課税について
外貨建て保険は、為替差益が発生した際に税金が発生します。
為替差益とは為替レートの変動に伴って生じる利益の額です。
外貨建て保険の為替差益は保険金の総額から支払保険料の総額を引いて計算されます。
こちらは、受け取り方により所得の種類が異なります。
一時金として受け取る場合 | 一時所得 |
年金形式で受け取る場合 | 雑所得 |
に分類されます。
その際、保険金等は受取時、保険料は支払い時のレートに換算されます。
保険金を年金形式で受け取った場合、雑所得として見なされ、受け取り年金額からその年金額に対応する保険料を引いた計算で課税対象になります。
この計算に基づいた金額が25万円以上であれば、源泉徴収が必要となります。
そのため、年金の場合に限り、その年最初の年月支払日のレートで一年分の税金を換算し判定します。
まとめ
ここまで外貨建て保険の年末調整、確定申告について解説してきました。
・外貨建て保険も円建て保険同様に、生命保険料控除を受けることができる
ということがわかりました。
年末調整、確定申告で申請することで、控除を受けられます。
外貨建て保険という表面上のイメージだけで難しい、控除を受けられないと思っている方もいるかもしれません。
大切な将来の資産、家計を守るためにも、しっかりと理解をしたうえで控除申請しましょう。
その際、信頼できる保険のプロに頼るのも一つの考え方かもしれません。
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