【FP監修】個人年金保険の受取時にかかる税金はいくら?計算方法、注意点、確定申告も紹介!
「個人年金保険に加入したから老後は安心」そう思っている方、もう1つ確認すべきことがあります
。それは受取時にかかる税金です。
個人年金保険は契約形態や受取額によって税金がかかる場合もあるのです。
この記事では、個人年金保険に関する税金について徹底解説していきます。
記事監修者
SYN Group 株式会社
白村 明弘
個人年金保険とは
個人年金保険とは、契約者があらかじめ定めた年齢になったらそれまで積み立てていた保険料を原資に年金を受け取る「貯蓄型」の保険のことです。
加入時に決められた「年金開始年齢・年金受取額・年金受取期間」が変わることはないため、老後生活の計画をたてる重要な手段になります。
個人年金保険は任意で加入する保険ですが、日本には「国民年金」という制度もあります。
国民年金は、20歳になると自動的に加入と納付が義務付けられ、60歳になるまで支払った保険料に応じ、65歳から「老齢基礎年金」が受け取れる制度です。
所定の障害状態になった場合に受け取れる「障害基礎年金」や、遺族が受け取れる「遺族基礎年金」も国民年金に含まれます。
個人年金保険は国民年金などの「公的年金」の不足する部分を補う目的で加入する方が多く、受取期間が決まっている「確定年金」や生存している限り受け取れる「終身年金」などが人気です。
個人年金保険は商品により返戻率や特徴も違うため、加入する際は自分に合った商品を選ぶようにしましょう。
個人年金保険の受け取りにかかる税金の種類
個人年金保険の受取時にかかる税金は「所得税」と「贈与税」の2種類があり、契約者と受取人の関係や受取方法によって下記のように変わってきます。
契約者と受取人が同じ人 | 年金形式で受取 | 所得税(雑所得) |
一括受取 | 所得税(一時所得) | |
契約者と受取人が別の人 | 年金形式で受取 | 初年度:贈与税 2年目以降:所得税(雑所得) |
一括受取 | 贈与税 |
税金の金額は、税金の種類や区分により計算方法が変わってきます。
個人年金保険にかかる税金はいくら?
長い期間積立を続けようやく年金を受け取れる時期に、想像より高い税金を支払うことになるとガッカリしてしまうでしょう。
この章では、ケース別で受取時にかかる税金の金額について解説していきます。
所得税の計算方法とシミュレーション
まずは、所得税の計算方法をシミュレーションを交えて解説していきます。
尚、シミュレーション条件は下記の内容とします。
|
年金形式で受け取るケース(雑所得)
まずは所得税が対象で所得区分が雑所得になるケースから確認していきましょう。
「契約者=受取人」で年金形式で受け取る場合と、「契約者≠受取人」で年金形式で受け取る2年目以降の場合が該当します。
雑所得は「年金額−必要経費」で算出されます。
そして、個人年金保険の場合の必要経費は「年金額×保険料総額÷受取総額」で算出されます。
今回のケースに当てはめてみましょう。
- 必要経費→51万円×480万円÷510万円=48万円
- 雑所得→51万円−48万円=3万円
この場合、3万円が課税対象額になり、他の所得と合算され所得税が決まります。
尚、所得税には基礎控除があり、納税者の合計所得が2,400万円以下の場合は48万円までが控除されます。
つまり、課税対象額が48万円以下の場合は所得税は課税されません。
一括で受け取るケース(一時所得)
次に、所得税が対象で所得区分が一時所得になるケースを確認していきましょう。
「契約者=受取人」で一括で受け取る場合が該当します。
一時所得は「受取額−保険料総額−特別控除50万円」で算出され、この金額の2分の1が課税対象になります。
今回のケースに当てはめてみましょう。
- 503万円−480万円−50万円=-27万円(0円)
答えがマイナスの場合は0円とみなされるので、この場合、課税対象にはなりません。
贈与税の計算方法とシミュレーション
最後に贈与税が対象になるケースを確認していきましょう。
「契約者≠受取人」で一括受取の場合、または年金形式で受け取った初年度のみが該当します。
個人年金保険で贈与税が対象になる場合「年金受給権」に対し贈与税が課税されます。
年金受給権とは年金を受け取る権利のことで、年金受給権評価額は下記のうち最も大きい金額が対象になります。
- 解約返戻金の金額
- 一括で受け取る場合の金額
- 予定利率に基づき算出された金額
年金受給権評価額がわかったら「年金受給権評価額−基礎控除110万円」で贈与税の課税対象額を算出します。
今回のケースに当てはめてみましょう。
- 503万円-110万円=393万円
今回は一括受取の金額を年金評価額として計算しました。
課税対象額は393万円。393万円に対する贈与税の税率は20%、控除額は25万円です。
- 393万円×20%-25万円=53.6万円
この場合の贈与税は53.6万円になります。
また、年金形式で受取る場合は、受取総額510万円から今回課税対象になった503万円を差し引いた分が、2年目以降、所得税(雑所得)の対象になります。
贈与税の場合、所得税と比較するとかなり大きな金額を支払わなければなりません。
そのため、特別な事情がなり限りは契約者と受取人は同じ人にすることをおすすめします。
個人年金保険の税金に関する注意点
個人年金保険の受取時には、契約形態や受取方法によって課税される税金が変わってきます。
ただし、税金のことばかりを気にして、総受取額が減ってしまっては意味がありません。
この章では個人年金の税金に関する3つの注意点をご紹介していきます。
※2022年3月時点での税法をもとに記載していますが、個別税務につきましては所管の税務署へご確認をお願い致します。
①契約者と年金受取人の関係を見直す
1つ目は、契約者と受取人の関係を見直すことです。
さきほどの税金のシミュレーションでもお伝えした通り、契約者と受取人が違う人の場合は、受取時の税金が多くかかる傾向があります。
そのため、これから個人年金保険に加入する場合は、できる限り契約者と受取人を同じ人にするように設定しましょう。
もし、すでに加入済で契約者と受取人を違う人にしている場合、保険会社に連絡し変更することも可能です。
ただしその場合、受取時には変更前の部分には贈与税がかかり、変更後の部分には所得税がかかることになります。
②一括ではなく年金形式で受け取る
2つ目は、一括ではなく年金形式で受け取ることです。
さきほどのシミュレーション結果をもう一度確認してみましょう。
- 年金形式で受け取る場合の課税対象額→3万円
- 一括で受け取る場合の課税対象額→0円
このように一括で受け取る場合の方が税制面では得をします。
ただし、総受取額を比較すると年金形式で受け取る方が金額が高いのです。下記をご覧ください。
- 年金形式で受け取る場合の総受取額→510万円
- 一括で受け取る場合の受取額→503円
今回のケースは7万円の差が生じています。
仮に、所得税の税率が10%だった場合、3万円に対する所得税は3,000円。
これが10年間続きます。
そのため、このケースの場合は税金を考慮しても年金形式で受け取る方が得をするのです。
ただし、ケースによりどちらの方が得をするのかは異なるので、総合的に判断することが必要でしょう。
③個人年金保険料税制適格特約の付加を検討する
3つ目は、個人年金保険料税制適格特約の付加を検討することです。
個人年金保険に加入している人は、個人年金保険料控除を受けることができます。
個人年金保険料控除とは、生命保険料控除区分の1つで、一定の条件を満たす個人年金保険に加入している人が受けることのできる制度です。
保険料を支払っている人の収入から、年間で支払った保険料の一定額が差し引かれることにより、所得税や住民税を少なくすることができます。
ただし、個人年金保険料控除を利用するには「個人年金保険料税制適格特約」を付加しなければなりません。
個人年金保険料税制適格特約を付加できる条件は下記の4点です。
- 受取人が契約者もしくは契約者の配偶者である
- 受取人が被保険者である
- 年金支払い開始年齢が60歳以上である
- 年金受取期間が10年以上ある
個人年金保険料控除を利用することで得られる節税効果は高く、さきほどのシミュレーション条件「契約年齢25歳・月払い保険料10,000円・払込期間65歳まで」で所得税・住民税の税率が10%だった場合、年間で6,800円の節税効果があります。
これを40年間続けた場合27.2万円が節税できるのです。
個人年金保険の税金と確定申告
個人年金保険に加入していて楽しみなことは、年金の受取時でしょう。
ただし多くの方が年金受取時に確定申告が必要なのかどうか迷うことがあるそうです。
この章では、確定申告が不要なケースと必要なケースをご紹介していきます。
年金所得者の確定申告不要制度とは
「年金所得者の確定申告不要制度」とは、下記の条件両方を満たす場合に確定申告が不要になる制度のことです。
- 公的年金の収入の合計額が400万円以下
- 公的年金以外の所得金額が20万円以下
公的年金には「国民年金・厚生年金・共済年金」などが含まれます。
反対に「個人年金保険・年金基金・確定拠出年金」などは公的年金以外の年金です。
以上を踏まえた上で、年金所得者の確定申告不要制度に該当するかどうかの確認方法を見ていきましょう。
まず、公的年金の源泉徴収票に記載されている支払金額の合計額が400万円以下かどうかを確認します。
400万円以下だった場合、他の所得金額を計算しましょう。
所得には「給与所得・雑所得・配当所得・一時所得・不動産所得・譲渡所得」などが含まれます。
これらの所得の合計金額が20万円以下だった場合は、確定申告は必要ありません。
ただし、公営住宅への入居希望者や非課税対象者としてのいろいろな控除を受ける方は、住民税の申告が必要な場合もあります。
確定申告が必要となるケース
確定申告が必要なケースも確認していきましょう。
主に下記のいずれかに該当する方は確定申告が必要になります。
- 給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える場合
- 公的年金の合計金額が400万円を超える場合
- 源泉徴収されていない公的年金を受け取っている場合(年金額が一定金額以下の場合は源泉徴収されない)
- 医療費控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などを利用し、還付を受ける場合
個人年金保険に関するその他の税金知識
個人年金保険は年金受取時以外にも税金がかかるケースがあります。
ケース別に確認していきましょう。
途中解約時にかかる税金
個人年金保険を途中解約した場合、解約返戻金を受け取ることができます。
この解約返戻金がそれまでに払い込んだ保険料より多い場合は税金がかかる可能性があります。
この場合に発生する税金は、年金を一括で受け取った場合と同じと考えてください。
つまり「契約者=受取人」の場合は所得税(一時所得)、「契約者≠受取人」の場合は贈与税の対象になります。
受け取り開始後に被保険者が死亡した場合にかかる税金
最後に「年金受取開始後」に被保険者が死亡した場合にかかる税金について確認しておきましょう。
被保険者が死亡した場合は多少税金の種類が変わるので、注意が必要です。
今回はわかりやすいように契約形態を「夫・妻・子供」で説明していきます。
契約形態 | 受取方法 | 税金の種類 |
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:夫 |
一括 | 相続税 |
年金 | 初年度:相続税 2年目以降:所得税(雑所得) |
|
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻 |
一括 | 所得税(一時所得) |
年金 | 所得税(雑所得) | |
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫 |
一括 | 所得税(一時所得) |
年金 | 所得税(雑所得) | |
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:妻 |
一括 | 契約者が受け取る場合:所得税(一時所得) |
契約者以外が受け取る場合:贈与税 | ||
年金 | 契約者が受け取る場合の初年度:所得税(雑所得) | |
契約者以外が受け取る場合の初年度:贈与税 | ||
2年目以降:所得税(雑所得) |
尚、受取開始前に被保険者が死亡した場合は、死亡保険金が一時金で支払われます。
保険料支払い時の生命保険料控除のポイント
個人年金保険料控除とは、生命保険料控除区分の1つで、一定の条件を満たす個人年金保険に加入している人が受けることのできる制度です。
保険料を支払っている人の収入から、年間で支払った保険料の一定額が差し引かれることにより、所得税や住民税を軽減できる制度のことです。
生命保険料控除には、他に「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」があり、年末調整や確定申告で申告することにより、控除を受けることが可能です。
では、実際にどれぐらい控除が可能なのか確認していきましょう。
生命保険料控除には新制度と旧制度の2つがあり、2012年1月1日以降に保険契約を締結したものは新制度、2011年12月31日以前に保険契約を締結したものは旧制度に区分されます。
ただし、長期に渡って加入しており、新制度と旧制度の両方に該当する保険は、控除額が大きい方、もしくは、新制度と旧制度の控除額を合算して適用することが可能です。
所得税の控除額
所得税の個人年金保険控除額は下記の通りです。
■新制度(2012年1月1日以降)の個人年金保険の控除額
年間支払い保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 年間支払い保険料額全額 |
20,001円~40,000円 | (年間支払い保険料額×0.5)+10,000円 |
40,001円~80,000円 | (年間支払い保険料額×0.25)+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
上記の内容は個人年金保険料控除だけでなく、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除にも共通している内容になります。そのため、新制度の所得税の控除限度額は4万円×3=12万円になります。
■旧制度(2011年12月31日以前)の個人年金保険の控除額
年間支払い保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 年間支払い保険料額全額 |
25,001円~50,000円 | (年間支払い保険料額×0.5)+12,500円 |
50,001円~100,000円 | (年間支払い保険料額×0.25)+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
一見、旧制度の方が控除額が大きいと感じますが、旧制度には、介護医療保険料控除がありません。
そのため、旧制度の所得税の控除限度額は5万円×2=10万円になります。
住民税の控除額
住民税の個人年金保険控除額は下記の通りです。
■新制度(2012年1月1日以降)の個人年金保険の控除額
年間支払い保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 年間支払い保険料額全額 |
12,001円~32,000円 | (年間支払い保険料額×0.5)+6,000円 |
32,001円~56,000円 | (年間支払い保険料額×0.25)+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
住民税の場合注意点が1つあり、年間保険料を56,001円以上支払っている場合です。
この場合の生命保険料控除全体の限度額は70,000円になり、28,000円×3=84,000円にはならないので、注意しましょう。
■旧制度(2011年12月31日以前)の個人年金保険の控除額
年間支払い保険料 | 控除額 |
15,000円以下 | 年間支払い保険料額全額 |
15,001円~40,000円 | (年間支払い保険料額×0.5)+7,500円 |
40,001円~70,000円 | (年間支払い保険料額×0.25)+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
旧制度は、所得税と同様に、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの枠なので、住民税の控除限度額は、35,000円×2=70,000円になります。
まとめ
この記事では個人年金保険に関する税金について解説してきました。
重要なポイントを再確認しておきましょう。
- 契約形態が「契約者=受取人」で年金形式で受け取る場合は所得税(雑所得)の対象、一括で受け取る場合は所得税(一時所得)の対象になる
- 契約形態が「契約者≠受取人」で一括で受け取る場合と年金形式で受け取る場合の初年度は贈与税、2年目以降は所得税(雑所得)の対象になる
- 贈与税は金額が高くなりがちなので、可能な限り契約者と受取人は同じ人にすることがおすすめ
- 解約返戻金は年金を一括で受け取った場合と同じ種類の税金の対象になる
- 個人年金保険料税制適格特約を付加することで、生命保険料控除の対象になる
税金に関する知識は解りづらいと感じる方が多いでしょう。
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